【民事訴訟法 複雑な訴訟形態 複数当事者訴訟④】 ノート形式 2014-10-31 17:15:51 | 民事訴訟法 [大規模訴訟の特則] 「大規模訴訟」~当事者が著しく多数で、且、尋問すべき証人又は当事者が著しく多数である訴訟形態。 (例)公害事件等の大規模訴訟や争点が複雑で困難な医事関係事件・建築関係事件等に於いて、審理事項が多数であったり、又は錯綜している場合等。 (大規模訴訟に係る事件における合議体の構成) 第二百六十九条 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合 . . . 本文を読む