【民事訴訟法 複雑な訴訟形態 複数請求訴訟③】 ノート形式 2014-10-27 20:33:28 | 民事訴訟法 〔反 訴〕 (1)意 義 (反訴)第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。 二 反訴の提起により著 . . . 本文を読む