【民事訴訟法 複雑な訴訟形態 複数請求訴訟①】 ノート形式 2014-10-25 20:27:59 | 民事訴訟法 【様々な訴訟形態】 [複数請求訴訟] 〔請求の併合〕 〇固有の訴えの併合 訴え提起の最初から原告が複数請求を定立している場合。 〇訴えの主観的併合。 当事者の少なくとも何れか一方が複数の場合の訴え。 〇固有の訴えの併合は、主観的併合に対して客観的併合と言う。 (請求の併合)第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。 (1)併合形態 . . . 本文を読む