〔訴えの取下げ〕
(訴えの取下げの効果) 第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
(訴えの取下げの擬制) 第二百六十三条 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述を . . . 本文を読む
【当事者行為による訴訟の終了】
[訴訟の和解]
(法的性質)
訴訟上の和解
・一定内容の司法適合を前提として、
・裁判所での指定期日(多くは和解期日)で為される。
〇司法的行為説~和解調書への記載→司法上の和解の公証
〇訴訟行為説~訴訟終了効を目指す訴訟上の陳述と看做す。
〇両性説~私法行為側面と訴訟行為的側面を帯有し、一方の瑕疵は他方に当然に影響する。
〇両行為併存説~夫々の実体法、訴訟法 . . . 本文を読む