魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【民事訴訟法 訴終了 終局判決①】 ノート形式

2014-10-15 20:57:36 | 民事訴訟法
【終局判決】 〔総則〕 (終局判決) 第二百四十三条  裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。 第二百四十四条  裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論を . . . 本文を読む