魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

憲法も法律も無視して日本民族を甚振る官僚と地方公共団体とその議員の薄馬鹿供

2011-12-22 21:12:26 | 反日

日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)

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  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫の ために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府 の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存 することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて 、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、“その福利は国民がこれを享受する。”これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

ふくり [ 福利 ]幸福と利益。

 憲法前文は以下に続く、書く憲法条文の規範となるものである。条約も憲法に違背するこ
とは出来ぬ。だから、生活保護法の生活保護の享受者を“日本国民”に限るものとされているのである。

   そもそも、法令に書いてある事項を裁判所が翻すには違憲立法審査権でその法律の条項が憲法に違背しているとの手続きが必要なのである。周知の通り、日本は三権分立主義を採っており、裁判所が立法権を行使出来るものではなく、法律の解釈は内閣の各省が勝手に立法権を行使できるものでもな
いのである。
 したがって、今回の生活保護費支給受給権を認めた裁判は立法権の侵害となり違法であり、無論、 在日の生活保護受給権を各自治体に強制する厚生労働省の通達を各自治体は無視しなければ、違法行為に加担するものとなる。
 違法支給に加担した職員は法律で罰せられるべきものとなり、弁済義務も生じる。
 なお厚生労働省は、在日に支給しろと通達を出してはいるが、汚いことに、支給しないことでの在日の不服申し立ては受け付けないと逃げていて、責任を自治体に被せているのだ。





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