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【改憲の手続きは果たして日本国現憲法の手続き規定に依って決められるものか?】「条理と憲法」~①

2018-09-27 13:51:00 | 憲法考

 「条理」とは、「物の道理、物事の筋道、自然の理法を意味し、社会秩序は此の様な条理を基礎に成り立っており、『法も叉条理を基としているという思想がある。』」と言うものだが、此れでは、法は「条理を外れて成立して居るものが在っても良い」との解釈を残して仕舞う。
 「条理」と言う言葉が持つ意味を解釈するのに其の反意語として「不条理」と言う言葉の意味を考えれば、「条理」が「凡ゆる法の法源としての『憲法』」をも制約するものであることが理解出来よう。
 「不条理」とは、「物事がそう在るべき蜜筋や尤もなことや理由』、或いは『人の行うべき正しい道』に反すること」を意味することに異議を唱えられる者は居無いだろう。すると、凡ゆる法の法源と成るべき「憲法」と雖も、必然「条理」を無視出来るもので無い。

 従って、此のシリーズは、「条理」を前提に論稿を重ねて行きたい。

 

続 く


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