「条理」とは、「物の道理、物事の筋道、自然の理法を意味し、社会秩序は此の様な条理を基礎に成り立っており、『法も叉条理を基としているという思想がある。』」と言うものだが、此れでは、法は「条理を外れて成立して居るものが在っても良い」との解釈を残して仕舞う。
「条理」と言う言葉が持つ意味を解釈するのに其の反意語として「不条理」と言う言葉の意味を考えれば、「条理」が「凡ゆる法の法源としての『憲法』」をも制約するものであることが理解出来よう。
「不条理」とは、「『物事がそう在るべき蜜筋や尤もなことや理由』、或いは『人の行うべき正しい道』に反すること」を意味することに異議を唱えられる者は居無いだろう。すると、凡ゆる法の法源と成るべき「憲法」と雖も、必然「条理」を無視出来るもので無い。
従って、此のシリーズは、「条理」を前提に論稿を重ねて行きたい。
続 く
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