◎本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
目次前文
第一章 総則(第一条-第四条)
第二章 基本的施策(第五条-第七条)
附則
我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽(せん)動する不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。
もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過することは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。
ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(基本理念)第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めるとともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
第二章 基本的施策
(相談体制の整備)第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。
2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(教育の充実等)第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。2 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)1 この法律は、公布の日から施行する。
(不当な差別的言動に係る取組についての検討)2 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。
(総務・法務・文部科学・内閣総理大臣署名)
👆の法律に関する考察
1. 此の法律は所謂国内の「民族問題」を扱っている。此の法律で保護すべき対象は、「本邦外出身者」とあるが、此の法律内には、「本邦外出身者」の定義が書かれて無い。詰まり、此の場合は辞書で書かれた意味と成る。👈此れは読み間違った。然し、此の法律で定義する本邦外出身者に対する不当な「差別的言動」を禁じられるのは倫理の問題である。又、民事法でも刑事法でも「侮辱」や「名誉棄損」や、更に人に何らかの危害を与える目的の「脅迫」に当たる言動は犯罪或いは不法行為として認められている。
態々、「差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」を禁止する法律等造らなくとも、既定の法律で本邦外出身者は法的に護られて居るのである。詰まり、此の法律は「司法を越して行政権で一定の者だけを護ることに成り」、此れこそ保護対象以外を差別する跳んでも無い差別意識を助長し、保護対象を増長させる悪法である。
(参考)
「侮辱」とは、「相手を見下し、言語や動作等に依って 自分の欠点・過失等を自覚して体裁悪く感じの思いをさせる 」ことを言う。
「名誉棄損」とは、「他人の優れていると認られて得た気高く犯し難いこと傷付ける行為」のことである。
「脅迫」も無論刑事法で罪と成る。
日本出身の日本人は、日本以外の異民族からヘイトスピーチ処かヘイト殺人・強姦の被害を受け続けて来て、今も続いて居る。日本政府や政治屋が先ず護るべきは、国民だ。
不法滞在者を野放図にして於いた日本政府を取り締まる法律を先ず作り、国民への擁護を無視する国民(先住民族を主とする)を民族差別する法律を直ぐに破棄すべきである。巫山戯るのも好い加減にしろ!手姪等政治屋や官僚は一体「本邦以外の出身」なのだろう。
続 く
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