「漁業協定」~資源保護や自国の権利を守る為、二〇〇海里(EEZ)内の漁船の操業魚場・隻数・時期・方法等を定めた国際的な取り決め。
※ 「協定」とは其の取り決めの内容と範囲を狭く限ってされ取り決めを超えるものは認め無い条約であり、よって効力は当然条約と同じである。
※ 「EEZ=排他的経済水域」~領海の外側にあり,沿岸から二〇〇海里以内の水域。沿岸国(=日露漁業協定ではД)に天然資源の開発・管理などについての主権的権利や海洋汚染規制等の権限が認められる。
日ロ漁業協定
「北方領土周辺地域での日本漁船の操業については、従来Д側から銃撃を受ける等の問題があり、問題解決の為、入漁料(二〇〇海里水域内に於いて,日本国の漁船が操業する場合の料金。)支払い形式での漁業協定の締結交渉が、1995年(平成7)3月以来始められていたが、1997年末に日ロ間で交渉が纏まり、1998年2月21日に日露漁業協定が署名され、5月21日に口上書の交換によって発効した。同協定には、Д側が自国領海だと主張している海域も含まれているが、北方領土の領有権問題への波及を避ける為、通常の漁業協定には含まれている当該海域での「違法操業についての取り締まり」の規定は除かれている(此れについては日本国政府の粘り強い交渉の成果であったとは言え孰れ北方領土をД領と認めさせられての成果であった。)。また協定には、日本の漁業者が毎年、資源保護への資源協力の名目で1000万~2000万円を支払う外、北海道水産会が1500万円相当の機材をД側に供与する約束が含まれている。入漁料支払い形式による操業は、従来、歯舞群島の貝殻島のコンブ漁について例外的に認められていた。Д側が当初主張していた当該海域での違法操業のД法での取り締まりの主張を引っ込めたのは、“日本が慎重な姿勢をとっている北方四島での共同事業を推進させたいとの背景もあるのではないかと推測されている(Дとしては飽く迄領有権を譲らずと何度も主張)”。[宮崎繁樹]」
以上より、日本政府は国内向けには北方領土は日本国の領土と認めつつ、対Дに対してはДの北方領土の主権を認めた上で「日ロ漁業協定」を締結したのだ。よって、国際法上は北方領土はД領と容認されるものである。
今後、日本が北方領土を返還させる為には、Дの領有権を認めて仕舞っているので、Дの「領土権放棄」を先行させる協議を先ず進めなければならないのだが、一度認めた領有権は先ず絶対に返還は無理である。
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