主務官庁
(主務官庁の権限の委任)
この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる(民法第84条)。
(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)
この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる(民法第84条の2第1項)。 前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる(民法第84条の2第2項)。 第一項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たってよるべき基準を定めることができる(民法第84条の2第3項)。 主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない(民法第84条の2第4項)。
罰則
法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。 ①民法で規定する法人登記を怠ったとき(民法第84の3第1項1号)。②財坂目録や社員名簿に関する作成・保管の民法の規定(民法51条)に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき(民法第84の3第1項2号)。③法人の業務及び財産の状況を検査(民法第67条3項)又は法人の解散及び清算についての監督に必要な検査(民法第82条2項)の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき(民法第84の3第1項3号)。④主務官庁の法人に対する監督上必要な命令(民法第67条2項)の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき(民法第84の3第1項4号)。⑤官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき(民法第84の3第1項5号)。⑥理事の破産手続きについての規定(民法第70条2項)又は清算法人についての規定(民法第81条1項)による破産手続開始の申立てを怠ったとき(民法第84の3第1項6号)。⑦債権の申出の催告等(民法第79条第1項)又は清算法人についての破産手続の開始(第81条1項)の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき(民法第84の3第1項7号)。 名称の使用制限(第35条)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する(民法第84の3第2項)。
法律全般に言えることだが、罰金額には異議が出る。ここでも、何らかの基準において法人の規模などで段階的に罰金額に差をつけなれければ、財産規模などが大きい法人には罰則規定に意を介さ無いなんて言うことになりかねないのだ。
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