特定財源とは何か?
特定財源とは、一般に、特定の歳出に充てることとされている特定の歳入を指します。特定財源には、いわゆる目的税とあわせ次のような種類があります。
①税法で使途が特定されているもの(目的税)
○電源開発促進税 ○地方道路税 ○地方とん税
②譲与税法で使途が特定されているもの
○石油ガス税 ○自動車重量税 ○航空機燃料税 (いずれも地方譲与分)
③特別会計法等で使途が特定されているもの
○石油石炭税 ○航空機燃料税(一部) ○揮発油税 ○石油ガス税(一部)
○自動車重量税(一部) ○たばこ特別税 ○原油等関税 ○牛肉等関税
○交通反則者納金 ○日本中央競馬会納付金 ○電波利用料
④その他事実上使途が特定されているもの
○自動車重量税(一部)
特定財源と特別会計との関係
特定財源と特別会計は別個の概念ですが、特定の歳入をもって特定の歳出に充てることにより、安定的な財源を確保することを目的として設置された特別会計もあります。
特定財源は、①受益者や原因者に直接負担を求めることに合理性がある、②一定の歳出につき安定的な財源を確保できる、などの意義がある一方、①財政が硬直化するおそれがある、②歳入超過の場合に資源が浪費されたり余剰が生じたりする、などの弊害もあることから、特別会計のあり方を考える際には、この特定財源にも十分に留意する必要があります。
税収を特定財源としている特別会計の例
○電源開発促進対策特別会計
電源開発促進税収の全額を特別会計に直接繰り入れ、電源立地・利用促進対策財源として使用
○道路整備特別会計
揮発油税、石油ガス税などを主に一般会計経由で特別会計に繰り入れ、道路整備
財源として使用
○空港整備特別会計
航空機燃料税を一般会計経由で特別会計に繰り入れ、空港整備財源として使用
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