無免許医師が患者を殺した場合未必の故意による殺人罪は成り立たないか?医師の免許が無いと言うことは医療行為をやってはいけないと国が定めたものである。幾ら医療の実績があろうとも無免許の者の医療行為は医師としての技量を国が認め無い者の医療行為となる。
運転免許も同じである。技量が認められてい無い者が運転する行為は其の運転者が技能試験を受けていず技能が本当にあるかどうかも本人含め不明なものである。
不明であれば、運転技能はあるとは誰も断言出来まいし、結果大事故を引き起こし大勢の人を致傷させたこと自体技能は無かったのである。
「技能はあるが眠たくて眠っていたから事故になったのだ」とでも司直は強引に認めて上げたかったのだろう。ところがである・・・・・
前夜から一睡もしていず、睡魔に襲われながら運転することは、充分其の時点で事故になることは認識している。それでも運転を続けていたということは、自動車という殺傷能力の絶大なものを操る以上、死傷者が出るような事故を起こしたら起こした時だと充分認識していたということになる。
結果、事故を起こしたので、未必の故意は成り立つ。眠たかった時点で運転をやめなければ必ず事故を起こし、朝方の一般道を運転している以上、人を殺してしまうような重篤な事故を起こすことは充分認識していたのだ。
従って、あの糞餓鬼は未必の故意で三人殺し、重傷者も多く出したのだから死刑が相当なのである。
問題は警察及び検察の素早い犯人擁護の対応だ。我が掲げた論旨からすれば、必ず死刑に持って行ける筈であるのだ。
死刑は満18歳以上であれば執行出来る。世論を沸騰させてあの糞餓鬼を何らが何でも死刑にしよう!
人を故無く殺したものは、自らの命を払わせて懺悔さすのは当然の理である。法の秩序は無法をきちんと戒めて初めて成り立つものである。
大罪を犯したものを可笑しな理屈でこじつけて寛容に処したらば、社会はおおきく荒むことになり、人心総て荒らすことになるのだ。
危険運転致死傷罪の成立は「未必の故意」が認められるか如何かで決まる。只酒を飲み酒気帯び運転くらいでは是に該当しない。酩酊する位酒を飲んでいて「運転すれば人身事故を起こす可能性があると」“思って”の運転で起こしたものでなければならない。
「未必の故意」が認めるられるには、被疑者が“人身事故を起こして人を死なすかも知れず、そのときはそのときだ”と“思って”の運転で人を死傷させたものでなければならない。
だから、免許のある無しはこの罪を成立させる犯罪構成要件に該当し無いということになる。しかしだ、
此処で争点となるのは、亀岡のような重大な事故を起こした場合には、少なくとも被疑者に「俺は無免許であるが、万が一にも人を死傷させることは無い」との自信を持って運転したいたことを証明させなければならないのではないか?
何故ならば、道路交通法では、
(運転免許試験の方法)
第九十七条 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に掲げる事項について行う。
一 自動車等の運転について必要な適性
※二 自動車等の運転について必要な技能
三 自動車等の運転について必要な知識
との規定があり、この試験を通らなければ道路と看做されるところでの運転は国家が認めていないのだ。国家が認めていないのに其の国家機関の司直や司法が、無免許での運転を「技能あり」と認めることは如何考えても可笑しい。
詰まり、「無免許運転での未必の行為」のある無しは、以上のように極めて被疑者の「内心に関る」ことなので、飽く迄、其の存否は公の公判で被疑者自身に証明させるべきものである。
況してや被疑者は前夜から一睡もしていなく寝不足であり、其の上での運転で事故を起こしたものである。この点にもまるで司直は事実を避けるように全く触れずに“慌てて”?「未必の故意」を否定している。
こんなことでは最早、日本では刑事事件に巻き込まれても被害者側はヤラレ損を受け容れるしかない。全く法を適切に処理する気等国家は持ってい無いのである。
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