我は民族主義者で排外主義を主張することを先ず断って置く。
「憲法」~国家の基本的事項を定め、外の法律や命令で変更することが出来無い,国家最高の法規範であり、物事の大原則と成る約束事の用語として使われることが在る。
世界の憲法にはその改正手続の難易に拠る分類として、通常の法律より厳格な手続きによら無ければ改正されえ無い憲法の硬性憲法と、改正の際,特別な厳格な手続きを必要とせず,通常の立法手続きで改正出來る軟性憲法がある。
日本国現憲法は硬性憲法に分類される。憲法は国体に関係する法の基本原理として定めるもので、時代の変遷によって影響されぬ普遍の法原則と成り得るものとし、概括的な基本原則を謳ったものでなければならない。
自民党憲法草案の条文解説 >>http://satlaws.web.fc2.com/0140.html
第二章 安全保障
第9条(平和主義)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
天津大爆破事件の時、報道された天津の日本?の現地法人の数を思い出して貰いたい。我の記憶違いで無ければ確か1800社と報道されて居た。
『海外進出企業総覧』編集部 =週刊東洋経済2012年7月7日号
口と肚とが真反対の日本の異民族経済団体と其の傀儡政権政商が国民を騙しているだけ。本当は、尖閣の領海も売り渡しているも同然じゃないか。
実は、尖閣の海に於いては、日中は民主が政権を取る以前の自民党政権時代に中共と翔んでも無い協約を結んでいて、日本の国賊無国籍企業の中国大陸での商売を有利に運ぶ為、無国籍財界の傀儡自民政商政権は事実上、支那に尖閣の海の利用権を実質割譲して居たのである。
朝鮮与党民主政権の時、例の中国漁船の突撃衝突事件は政権が変わったことに因るアクシデントであった。民主政権は政商自民政権の中共との裏手打ちなど知らぬことであったのだ。
国民の中には、中共軍の尖閣での激しい侵略行為に対する日本政府の不可解で遠慮勝ちな対応に苛々させられることが頻繁な人も多い筈である。
さて、海外でも戦闘行為を出来る様にした一連の安保法制も、飽く迄国賊無国籍企業が海外の諸国で商売を拡大したいが為の支援法制と受け止められる。
何が改憲して日本を護るだ!
日米安保や、海外で自衛隊を国民軍として活用したいのは異民族団体日本?の無国籍財界と其の手先の政商達のた謀である。手姪等の利益の為なら日本人の軍隊?員の命など、屁とも思わん異民族集団財界と政商。 第二章の改憲の目的は以上にあり。
続 く。
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