魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

憲法考第二回 前文(その2)

2007-12-07 10:07:03 | 憲法考

「憲法前文」中段

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

(私見解釈)

 日本国民は、未来永劫に平和が続くことを念願しているのであって、その為には、「先ずは我々が人間関係はお互いが尊重しあって成り立つと言う非常に品格の在る価値観を持つことで各国の民衆にも、平和を愛し、公平で正しい判断と嘘偽りの無い真実で正しい道を守る姿勢が生まれてくるものだ」と信じれば、われらは危害を加えれられることが無く生きていくことが出来るものだと確信するものである。平和を存続させ、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努力している国際社会の一員として、我が国家も、そのような国際社会の中で一層の努力を惜しま無いことに国家としての誇りを持ちたいと思うのである。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

「憲法前文」後段

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 国家として最低限守らなければならない政治的基本原則は、「他国を蔑ろにして自分の国の利益のことばかりに専念することは許され無いと言うこと」にあり、この基本原則を守っていくことで、他国との正常で対等な関係が保たれ、しいては自分の国の国家の意思や政治のあり方を最終的に決定する権利を保ち続けられるのであると言うことを肝に銘じなければならないのだ。

★イラク戦争などを起こした米やそれに加担している日本政府の対応は、全く、この基本原則を枉げたものだと言える。

「憲法前文」締括

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)

 本来的に現行憲法を守る義務の在る輩は、この憲法を守っているか?そんな輩が「憲法改正」をやろうとしているこしに。どれだけの信頼が置けるのか?また、「価値」があるのか?

以上、「前文」の篇終わり


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