※ 我に法律の見落としがなければ、蓮舫が生まれ乍台湾籍を持ってたなら奴は日本国籍は生まれた時より取得出来て無かったというのが正しい。
問題は終戦時の日本民族バージから始まったと確信させられ、党派を問わず、こうして日本国籍を持た無い政治屋が少なからずいると推測出来ることである。
蓮舫は1967年11月28日に生まれ、台湾のパスポートを持っていたことは確からしい。金美齢は2009年に帰化したとき日本国から日本国籍取得の条件として「台湾籍を抜け」と言われた。蓮舫が初めて国選に出たのは2004年7月である。また、国籍法は1950年に出来、過去5回改正されている。
この5回の改正は、1952年、1962年、1993年、2004年12月1日、2008年12月12日に行われた。
処で、国籍を得るための方法としては、出生による取得と本人の意思に基づく申請による取得とがある。ここでは出生による取得について取り上げよう。出生による取得の場合には、親の国籍によるもの(=血統主義)と、生まれた場所によるもの(=生地主義)に大別される。
日本は伝統的な血統主義の国で、近年までは、日本人父親の子供にしか国籍が与えられない父系血統主義をとっていた。例えば、タイ人男性と日本人女性の間の子供には日本国籍が与えられていなかった。
1985年国籍法が改定され、日本人母親の子供にも日本国籍が与えられる父母両系血統主義が採られることになった。このほか、帰化条件に関しても男女平等になった。ところが、外国人女性と日本人男性の間の子供にも日本国籍が与えられると、これまで以上に二重国籍者が増えることになるため、国籍選択制度という、二重国籍者を管理・排除しようとする仕組みが導入されることになった。
蓮舫は1967年11月28日に生まれたが、日本人母親の子供にも日本国籍が与えられる父母両系血統主義が採られることになったのは、1985年国籍法が改定されてからである。ということは、蓮舫が日本で生まれたとすれば、生まれたとき、母親の日本国籍によって自動的に日本国籍は取れて無く、後に帰化によって日本国籍を取った以外に無い。然し、帰化は外国籍を取り消さねば与えられ無い。金美齢は台湾籍を抜かなければ帰化出来無かったのであり、少なくとも、2009年以降は日本は戸籍法、並びに、国籍法上台湾を国として認めているのであり、このことはいつからそう成ったか不明であるが、法務省のホームページでは
昭和60年(1980年)1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている日本国民
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と書かれていることから、蓮舫は其れ以前に生まれているので、上記規定が適用されているならば、日本国籍の選択宣言をし無くとも日本国籍は得られるのだが、前述の通り、蓮舫は帰化によらなければ日本国籍は取得出来て無く、帰化の場合は台湾籍を抜かなければ出来ぬのであったので、台湾のパスポートは今年持って居無い筈である。以上より、蓮舫は日本国籍は取得し無い儘、被選挙権を3回も行使し、日本の国会議員と成って居たということに成る。
以上、我の解釈に誤りがあれば指摘して頂きたい。
※ 中共が国連理事国になったのは1971年であり、実質、日中共同声明に日華平和条約の遡及的無効を明記することに応じない代わりに、1972年に大平正芳外相が「日華平和条約は存続の意義を失い、終了した」との見解を表明したのだが、以前台湾は国籍法や戸籍法上は外国と処理されているのが現実である。
再度言うが、蓮舫は1967年生まれであり、其の時から1972年迄、日本にとって名実共に中華民国は外国であった。
続 く
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