「最早、国境も国籍も拘わる時代で無い」と言い切った安倍晋三は自らグローバリストを自認する地球主義者でアナーキストである。なのに、まるで矛盾する国粋主義者の様な言動や行動を顕し、此の「好い加減さ」が我が安倍晋三を大いに嫌悪する最大の原因がある。
* 【アナーキスト】無政府主義者。
* 【無政府主義】国家をはじめ一切の政治権力を否定し,個人の完全な自由およびそうした個人の自主的結合による社会を実現しようとする思想。
以下に憲法前文を検証解説して行くが、自公非日本民族主義者達の改訂憲法草案では、何と国民主権と日本民族主義を宣誓する現行憲法の前文全てをあっさり削除している。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、「われらとわれらの子孫のために」*➀、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」*➁「これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」*➂
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」*④われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)
検証解説
*➀ 「われらとわれらの子孫のために」~現憲法制定時で予定していた「われら」とは此の時の日本国民であり、後に此の「われら」は、後に『サンフランシスコ平和条約』によって、日本が当時領有していた地域の内、朝鮮半島・台湾・澎湖諸島・北千島・南樺太・南洋群島・南極・南沙諸島・西沙諸島に対する領有権を放棄させられたことで、此れ等の地域に専従していた人々、詰まり、日本の先住民族以外の部族や民族は含まれ無い。然し、憲法第14条第1項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされており、日本の先住民族以外の人種も国民に含まれることに成り、我の前文の解釈とは矛盾する。
*② 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」~雅に、国民主権を宣誓する文言であり、国家から福利の享受は国民にあり、屡く『憲法は国権を縛る為のもの』と言われる根拠は前文の此の一文節に根拠を置くものである。
*③ 「これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」~「これは人類普遍の原理であり」の「これは」とは、「これは」の前書かれた前文一段の全ての文章を受けるものであり、此の文章に書かれて来た全ての宣誓は憲法改正によっても削除も改訂もしてはならないと書いてあり、従って前文一段全ては削除出来無いのである。
*④ 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」~平和を破る諸国民の公正と信義が信頼出来無い場合は、われらの安全と生存を保持する為には問題と成るが、矢張、憲法9条は此の前文の趣旨を善く理解して前文に矛盾し無い範囲で改定されるべきである。
続 く
* 【アナーキスト】無政府主義者。
* 【無政府主義】国家をはじめ一切の政治権力を否定し,個人の完全な自由およびそうした個人の自主的結合による社会を実現しようとする思想。
以下に憲法前文を検証解説して行くが、自公非日本民族主義者達の改訂憲法草案では、何と国民主権と日本民族主義を宣誓する現行憲法の前文全てをあっさり削除している。
憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、「われらとわれらの子孫のために」*➀、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」*➁「これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」*➂
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」*④われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)
検証解説
*➀ 「われらとわれらの子孫のために」~現憲法制定時で予定していた「われら」とは此の時の日本国民であり、後に此の「われら」は、後に『サンフランシスコ平和条約』によって、日本が当時領有していた地域の内、朝鮮半島・台湾・澎湖諸島・北千島・南樺太・南洋群島・南極・南沙諸島・西沙諸島に対する領有権を放棄させられたことで、此れ等の地域に専従していた人々、詰まり、日本の先住民族以外の部族や民族は含まれ無い。然し、憲法第14条第1項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされており、日本の先住民族以外の人種も国民に含まれることに成り、我の前文の解釈とは矛盾する。
*② 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」~雅に、国民主権を宣誓する文言であり、国家から福利の享受は国民にあり、屡く『憲法は国権を縛る為のもの』と言われる根拠は前文の此の一文節に根拠を置くものである。
*③ 「これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」~「これは人類普遍の原理であり」の「これは」とは、「これは」の前書かれた前文一段の全ての文章を受けるものであり、此の文章に書かれて来た全ての宣誓は憲法改正によっても削除も改訂もしてはならないと書いてあり、従って前文一段全ては削除出来無いのである。
*④ 「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」~平和を破る諸国民の公正と信義が信頼出来無い場合は、われらの安全と生存を保持する為には問題と成るが、矢張、憲法9条は此の前文の趣旨を善く理解して前文に矛盾し無い範囲で改定されるべきである。
続 く
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