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日本国憲法の正しい読み方 前文書き出し篇

2011-12-21 23:01:59 | 憲法考

日本国憲法

(昭和二十一年十一月三日憲法)

  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、【われらとわれらの子孫のために(敗戦によって、爾来、日本は日本古来の先住民族と沖縄人に限って国民を限定するもので、これによって帰化は本来認められぬものである)】、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、“その福利は国民がこれを享受する。”これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

ふくり [ 福利 ]幸福と利益。

 憲法前文は以下に続く、憲法条文の規範となるものである。条約も憲法に違背することは出来ぬ。だから、生活保護法の生活保護の享受者を“日本国民”に限る物とされているのである。

政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、 
行為 

 個人がある意志・目的を持って意識的にするおこない。行動。ふるまい。しわざ。所為。 
  自由な意志に基づいて選択され,実行された身体的動作で道徳的評価の対象となるもの。 
 法律上の効果を発生させる原因となる,人の自発的な意思活動。 「不法-」  (1) ロプシャイト 「英華字典」 186669年)に act action の訳語として載る。日本では中村正直訳 「西国立志編」 187071年)が早い例。(2)類義の語に 「行動」  あるが, 「行動」 は実際にからだを動かして何かをする意で,個人に限らず集団や動物のふるまいにも用いられる。それに対し, 「行為」 は個人が意志・目的をもって意識的に何かをする意を表す〕 

であるので、侵略的戦争でない、防衛のための戦争は相手がわが国を侵略する意図があるならば抑制されるものではないのだ。


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