愛と自由に満ちた幸福な生活は公平であるべし、人権・平等・平和が生きる人の権利

原理  自由・愛・公平
原則 人権・平等・平和
私が在る限り貴方は有り
貴方が在る限り私は有る

住民主権の行使 裁判員制度と立法(1)

2012年01月10日 | アピール
謹賀新年
裁判員制度が実施されてから数年たちます。”素人が生殺与奪の権利を行使する”という司法での国権の最高権力の行使を事件発生の地域住民に委ねられました。素人に何がわかる?何ができる?という差別的な職業意識が幅をきかす日本で最後のジャッジは住民に託す。”民主主義”の画期的な出来事でした。
 立法ではどうでしょうか?選挙で選ばれた議員は立法の全権を委託された如く、議員に成り上がり、職業議員になっているのが実情です。私は議員報酬の半減を訴えて去年の市会議員に立候補し落選しました。”ええねん藤井寺議員報酬半減”地域政党ですが、市民の平均年収に倍する報酬を得る議員に議員の資格はありません。市民を代表する為には生活基盤の収入を市民の平均年収にする必要があります。議会の役割は市政のジャッジです。一般の労働者でもなく、公務員でもありません。市議会の議員は全市民を代表する市民であって、市民平均の2倍の年収を得れば全市民の代表でなくなります。
 住民主権の徹底は民主主義の根幹です。住民エゴ、衆愚と批判されようとそれが民主主義です。マスコミ、専門家が評定するのでは有りません。評定は住民の権利であり、委託を受けた議員が決します。
 大阪市で住民投票の請求がなされています。橋下市長が民意を得たと主張する市政ならば、住民主権の行使である住民投票の請求を無視することはできません。どのような理由を述べても自己崩壊します。詭弁にならざるを得ないのです。
        
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