福岡高裁 「幸福追求権の侵害」初判断
違憲判決は高裁3件目
戸籍上同性のカップルの結婚を認めない現行制度は憲法に違反するとして福岡、熊本両市の同性カップル3組が国を相手に訴えている「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁でありました。岡田健裁判長は、個人の尊重、幸福追求権を定めた憲法13条をはじめ、14条1項と24条2項に反することは明らかとの違憲判断をしました。
同様の訴訟は、全国5カ所、6件起こされ、高裁判決は違憲を判断した札幌、東京に次ぐ3件目で、13条に違反するとの判断は初めてです。いずれも国への損害賠償請求は棄却されています。
岡田裁判長は、同性婚を認めないのは、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける幸福追求権(13条)の侵害としました。
「法の下の平等」を定めた14条1項に対し「合理的な根拠がなく、差別的に扱うもの」とし、さらに異性婚と同様に婚姻制度の利用を認めなければ違反の状態は解消されないとしました。24条をめぐっては、同条2項は個人の尊厳に立脚することから、同性のカップルの婚姻を禁止することは違憲だとしました。
判決後、会見で原告らは、安堵(あんど)の表情を浮かべ、法廷で判決を聞きながら、パートナーの表情を見合ったことや、13条への違憲判断に対し、「寄り添ってくれるもの」など、それぞれに喜びを語りました。また先の総選挙で同性婚に賛成する議員が増えたことへの期待とともに、これまでの経過への懸念も述べ、「議論の場をつくっていってほしい」と訴えました。
「13条違反 画期的」
同性婚 福岡高裁判決を評価
山添氏
日本共産党の山添拓政策委員長は13日、国会内で記者会見し、法律上同性同士の結婚を認めない民法などの規定を憲法違反とした同日の福岡高裁判決について「画期的だ」と述べ、「最高裁判決を待つまでもなく、立法府の責任で同性婚の法制化を速やかに実現するべきだ」と主張しました。
福岡高裁判決は、札幌高裁(3月)、東京高裁(10月)に続く、高裁レベルでは3件目の違憲判決。幸福追求権を保障した憲法13条に基づいて違憲と判断したのは、今回の福岡高裁判決が初めてです。
山添氏は、13条違反に踏み込んだことを評価。「結婚の自由とは、単に生殖のための権利ではなく、個人としてどのような人と家族関係を結ぶのかという問題だという点に踏み込んでおり、これまでの判決を超える画期的なものだ」と述べました。
山添氏は、日本共産党は昨年3月に婚姻平等法案を参院に提出しているとして「国会として法改正を決断していくことが必要だ」と強調しました。
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