被害者の証言「信用できる」
那覇地裁判決
昨年12月に沖縄本島中部で16歳未満の少女を車で自宅に連れ去り、性的暴行を加えたとして、米空軍兵のブレノン・ワシントン被告(25)=嘉手納基地所属=がわいせつ目的の誘拐と不同意性交の罪に問われた事件の判決公判が13日、那覇地裁でありました。佐藤哲郎裁判長は、被告の有罪立証の核となる被害少女の証言について「信用できる」とほとんど認め、懲役5年(求刑7年)の実刑判決を言い渡しました。
公判では▽少女の年齢に対する認識▽同意の有無▽わいせつ目的で連れ去ったかどうか―を主に争われました。判決は、少女が16歳未満であると知りながら、被告は下半身を触るなどの性的行為に及び、同意がないことを認識した後も、少女を同意しない意思を全うするのを困難な状態にさせて暴行を継続したと事実認定しました。わいせつ目的の誘拐についても認めた上で、「悪質さが際立つ」としました。
公判で被告は「(少女が)18歳と答えた」と主張。性的行為をした際、翻訳アプリで同意を得たと述べたほか、自宅に連れ去ったのも性的な意図ではないとし、無罪を主張していました。
判決は、少女の年齢に対する認識を巡る争点について、被告から公園で声をかけられた少女が日本語と英語、ジェスチャーで実年齢を答えたとする証言を「十分に信用できる」と指摘。少女と被告のしぐさを記録した監視カメラの映像とも整合しているとし、「(少女が)年齢を偽るべき理由は何らうかがわれない」としました。
同意の有無に関し、少女は性的行為をされた際、「やめて」「ストップ」と繰り返し伝えたと公判で述べました。判決は「恐怖を感じつつも取りうる精いっぱいの拒絶の意思表示としてごく自然なものと評価できる」と指摘。その上で、被告側の主張については、「採用できない」と退けました。
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