経営法務研究室2023

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携帯のカメラでお気に入りが出てきました

2010-09-11 | (物)
10年6月に発売になったN-04Bのカメラの、クイックモードは、動作が速い。

1枚とってから、保存までを短時間でやってくれ、すぐに次の写真が撮れる。

携帯のカメラって、シャッターをおしてからチャラララーとか音とがでて、実際にとれるまでタイムラグがあるし、その間被写体が動くとぶれる。

この点N-04Bは、良く撮れる。

(もちろんデジカメよりは劣るんですが・・・)


その他の機能は、ほかの携帯と同じ程度。


ちょっと気になる点は、メールの本文検索ができないことかな・・・


昔は、カメラ機能なんて重視しませんでしたが、子供のシャッターチャンスって、いっぱいあるけどなかなかその瞬間にカメラをもってないことが多くて。


いつも持ち歩いていて、ソッコーで撮れることが、ツボにはまったちゃいました。



ライブドア訴訟一審判決

2010-09-11 | (法律)
有価証券報告書の虚偽記載(粉飾決済)、虚偽の風説を流布したことが問題とされたライブドアの株主の損害賠償請求訴訟の判決が、平成21年5月21日にでました。

 原告らの主張では、被告らの責任根拠規定につき、証券取引法にとってかわった、金融商品取引法21条の2や24条(役員)などを使い、特に興味深いのは、損害論で、推定規定の金融商品取引法21条2第2項を用いました。

 具体的な主張としては、報道時ないし強制捜査時の1月16日前後1か月の1株当たりの平均株価の差額を損害額としています。

 対して、一審裁判所は、前後1か月の1株当たりの平均株価の差額を損害としたものの(金融商品取引法21条の2第2項の推定規定を適用)、さらに、金融商品取引法21条の2第5項をも適用し、裁量減額をしました。

 この点はもめるところでしょう。

 裁判所の判断は、確かに、粉飾決済によって株価は下がった。でも、ほかの原因でも下がったというべきである。だから裁量減額しましょうというものですが、問題は、粉飾決済以外の事情として考慮をした事情の内容です。

 判決がその他の株価の下落要因とした事情は、強制捜査、東証の上場廃止の示唆、開示注意銘柄への指定、管理ポストへの指定、役員逮捕事実、役員経営陣退任といった事情ですが、これらは、粉飾決済がなされれば、通常の流れの中ででてくるものばかりで、虚偽記載(粉飾決済)以外の事情といえるか微妙でしょう。

 いろいろ考え方はあるとは思いますが、確かあのとき、ライブドア株だけではなく、市場全体が落ちました。見方によっては、市場の空気によって下がった部分があるとも思うので、日経平均株価等の下落率をみて、1株当たりでその下落率に相当する部分は損害から差し引くとか・・・バランスとしては、裁量減額をするのが良いとしても、何かもうちょっとだけでも遠い事情に置き換える必要があるような気がします。


 民訴248条、金融商品取引法21条の2第2項を使いこなすのも簡単ではないということですね。