(ヤフーニュース 毎日新聞 7月15日(金)13時44分配信)
マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」について、(消費者契約法上)無効である(消費者に一方的な不利益を押しつける「無効」な契約条項である。)として、借主が貸主を相手取り、支払った更新料の返還などを求めた3件の訴訟の上告審の判断が、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)でなされました。
結論としては、更新料は「有効」とする判断がなされました。貸主側の勝訴となりました。
以前から更新料については、議論がなされているところでした。
借地借家法上は、借主側を保護していることから、個人的な考えとしては、そのカウンターバランスとして、貸主側にも一定のメリットをあたえる更新料を認めてあげる必要性はあるかと思います。
また実際上、関東を中心とする首都圏においては、更新料という考えた方は通常のことというか、賃貸借契約においてよくみられるものではないかとも思います。これを無効とするのは、現実的ではないような気がします。
その意味では妥当な判断であったと思います。
とりわけ地代は、通常はそれほど高くないので、土地の賃貸の場合には、更新料は重要な要素となり、地主としては、いただかないと難しい現状もあるとは思います。
なお、むかしから、合意書上は記載なくても、更新料をなんとなく支払っている方には、この判決は大きな意味があることになります。更新料を事実上払っていれば、更新料の支払い合意があるという見方ができるからです。
気になる方は、これを機に、更新料について、自分の賃貸借契約書ではどのようになっているのか、確認をした方がよいかもしれませんね。