経営法務研究室2023

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交通事故 物損事故 車両 評価損 の最近の判例

2012-04-20 | その他
 昨日弁護士会図書館にて、交通事故判例速報(交通春秋社)発行(NO548)に、評価損に関する記事が載っていました。

 交通事故の情報は、経営者の方にとって、直接関係ありませんが、傾向としては、皆様高級な車を利用されていることが多く、事故に遭うことも少なくないので、簡単にご紹介いたします。

 評価損とは、車が事故に巻き込まれて、修理代は弁償してもらったとしても、いわゆる事故車となると、市場価値が下がるため、その賠償の問題となるところの損害項目です。

 この評価損については、車が修理されても、完全に元通りではない以上、請求できないのですかというご質問が良くあります。

 その最近の判例をまとめたものが、上記雑誌に載っていました。
 
 
 それによれば、


 判例の傾向としては、評価損を認めているものと認めていないものがあり、いまだ固まっていないというとのことである。評価損の認定をする明確な基準もないようです。


 だとすると、とりあえず把握するべきは、認定された各判例の中身の事情ということになります。


 概ね、どの判例も、車種、初年度登録からの期間、走行距離、損傷の部位・程度等を総合的にみて評価損が発生するかどうかを判断していますが、認められているケースでも、だいたい修理代の約20%程度でした。


ちなみに、

評価損が認められた例は、

平成22年5月11日神戸地裁
 車種   トヨタエスティマ
 期間   初年度登録から23か月
 走行距離 9938キロ
 修理費  約125万円
 損傷部位 骨格にあたる部分にあり
 
 結論 修理費用の20%

平成22年10月14日東京地裁
 車種   ????
 期間   初年度登録から22か月
 走行距離 約1万キロ
 修理費  ?????
 損傷部位 (よくわらないが、)リアクロメンバ交換・修理、リアサイドメンバASSY修理等
 
 結論 修理費用の25%

平成22年12月8日東京地裁
 車種   BMW
 期間   初年度登録から約12か月
 走行距離 約2万キロ
 修理費  約214万円
 損傷部位 左フロントフェンダー付近からリアフェンダー付近に至る広い範囲での損傷
 
 結論 修理費用の約20%


平成23年2月16日東京地裁
 車種   BMW
 期間   初年度登録から約36月
 走行距離 約2万6000キロ
 修理費  約190万円
 損傷部位 左フロントバンパーから左リアバンパーに至る広い範囲での損傷
 
 結論 修理費用の約20%


でした。



なお、BMW(新車価格約760万円)は、判旨で高級車であると言及されており、対して、エスティマ(新車価格約320万円)は、「付加価値の高い高級車の部類に属するものとまでは言いがたい」とされていました。

個人的には、エスティマは一昔の車とはいえ、高級の部類には属してほしいとは思う車だとは思うのですが・・・



一方否定された判例は

平成23年2月22日東京地裁
 車種   アウディS6
 期間   初年度登録から約38か月
 走行距離 ????
 修理費  約16万円
 損傷部位 構造や性能に影響を及ぼす損傷はない
 
 結論 否定


平成23年8月19日名古屋地裁
 車種   レクサス
 期間   初年度登録から約36か月
 走行距離 ???
 修理費  ???
 損傷部位 ???
 
 結論 否定


平成23年9月20日名古屋地裁
 車種   アウディ
 期間   初年度登録から約12か月
 走行距離 約1万5000キロ
 修理費  約200万円
 損傷部位 左フロントフェンダー付近からリアフェンダー付近に至る広い範囲での損傷

 特殊な認定 乗りつぶすことが予定されていた

 結論 否定

などがありました。ほかにもありましたが、一部だけです。


否定されたケースをみると、初年度登録から3年たっているほか、修理費が低額であったりでする。11万キロは乗りすぎであろうと思われ、そのあたりで判断されているようでした。


 ここで、注目したい点は、「乗りつぶすことが予定されている」との認定です。要するに、転売しなければ、評価損は現実化しないので、「乗りつぶす予定」の人には、認める必要はないという発想であり、裁判では、「乗りつぶす予定である」とは言ってはいけない一言でだったということである。

 もっとも、評価損には諸説あり、必ず売却予定を要求するかどうかを求めないという考えもありますが・・・・一応気をつけましょうということには変わらない。


 あとおまけですが、レクサスの評価損、否定裁判例は、判決の理由の言い回しのなかに「レクサスとはいえ」というフレーズがありました。

 一般的には、レクサスは高級車とはいわれているが、レクサスにも新車価格350万円ほどのCTというモデルもある。ただ裁判所では、レクサスは、当然、高級車であるとの認識のような言い回しをされている点は、興味深かったです。

 ちなみに、アウディは「ドイツの高級車」という言い回しがなされていました。


 車好きの裁判であれば、もっと詳細な認定をするのかもしれませんが・・・


 念のため、私は車はそれほど興味があるというわけではないです。

 

 





















てんかんによる 交通事故における 損害賠償請求

2012-04-20 | その他
 

 交通事故判例速報(交通春秋社発行)NO547に、てんかん発作に関する事故と交通事故訴訟における責任の評価についてという記事があった。
 


 まず前提として、

 道路交通法90条1項1号ロでは「発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの」については、免許を与えず、又は6月を超えない範囲で免許の保留ができるとしており、てんかんは同法施行令33条の2の3、2項1号にて「病気」に含まれるものとされている。

 かつては、てんかんり患の事実があれば、運転免許の絶対的欠格事由とされたが、平成14年改正によって、意識障害や運動障害のおそれがないとの医師の診断書があれば、免許が与えられるとの運用となった。


 
 それでも、事故が生じているようである。


 

 てんかんでの交通事故の場合、えてして、発作がでているため、重大事故になりやすい。

 しかし、一般的に現行の不法行為法(民法)上は、「心神喪失」にあたれば、賠償責任が否定される。もっとも、「心神喪失の状態を招致するについての故意・過失」がある場合、賠償責任が肯定されることになる。

 要するに、てんかん発作によって心神喪失の場合には、原則賠償責任がなく、てんかん発作に陥ることについて落ち度(たとえば薬の飲み忘れ等)があれば例外的に賠償責任が生じうるという扱いである。


 なので、難しい問題ではあるが、社会的には、免許を与えることについて慎重になるというのも理解できる。




 なお、運転者が、自賠責法上の運行供用者にあたる場合は、自賠責法3条の責任には713条の適用はないので、賠償責任が生じる。わかりやすくいえば、自分の自動車を人に貸して、事故になれば、自分が運転していなくても、自動車の所有者であるがゆにえ、自賠責法上の責任を負うので、仮に借りた人がてんかん発作によって事故を起こした場合でも、自賠責法上は、責任を生じうるのである。



 また、経営者の場合、運転者の責任が使用者責任として会社の責任が生じたりすることもあるので、注意が必要である。業務としての運転であったら、会社の責任も生じうる。もっとも監督に落ち度がなければ責任を負わない場合がある。

 自賠責の責任や使用者責任、これらの免責要件は決して容易ではないので、事故にならないように、普段から気を付ける必要がある。




 

レバ刺し禁止 厚生労働省

2012-04-20 | (食)

朝日デジタル引用ニュースです。
http://www.asahi.com/national/update/0330/TKY201203300427.html?ref=reca


厚生労働省は3月30日、生食用の牛レバー(肝臓)の販売を食品衛生法で禁止する方針を決めたようですね。


早ければ6月中にも禁止に踏み切る方針のようです。違反すれば、2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科すことも可能になるようなので、本格的な規制です。

生で食べると、栄養があり、体に良いとは思うのです。


ただ、夏に食中毒をはやらせるよりはいいのもわかります。でも禁止はちょっとさけてほしかったですね。


この2か月間は、かけこみレバ刺しも需要もあり、不足になるのかな・・・


今日の昼は焼き肉だったので、思わずレバーを食べてしまいました。もちろん加熱したものですが・・・・




飲酒運転中の自損事故

2012-04-20 | その他
飲酒運転中の自損事故によって死亡された同乗者の過失割合を60%とした判例(大阪地裁平成23年3月28日)

検問突破の時速約110キロの危険な運転に同乗し、事故になって亡くなった方の損害賠償請求についての裁判例ですが、かなり厳しい判断である方だと思います。


一般に、加害者が飲酒運転をしていることを承知して同上した場合は、10から20%程度の過失相殺が認められています。



被害者が積極的に同乗を求めていないケースの場合には、低めに判断し10%もある。

さらに、実質的に考慮し、飲酒の影響が事故の結果への影響度が低いと思われるというケースは5%という判断もある。


確かに、飲酒でなくても、そのような結果が生じたような事故は、運転手の飲酒をもって、同乗したことだけで、大幅な考慮は公平には反するといえよう。