国民生活センターのサイトからの引用です。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html
ちょっとまえの国民生活センターの公表ですが、行政書士による二次被害の件です。
私がおつきあいしている行政書士の先生には、そのようような人はいないのですが、トラブルの請け負う際、無理な内容を受任している行政書士の先生がいらっしゃるようです。
国民生活センターのサイトでは、
『アダルトサイトとのトラブル解決をうたっている一部の行政書士1に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増』したとのことでした。
消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出しているケースもあり、相談を受けているようです。問題は、その受け方にあります。
『アダルトサイトの個人登録情報を抹消してあげる』とのことで受任をしているようです。
もちろん、請求を受けている業者に対して、「取得した個人情報の登録を抹消してくれ」と要求することは通常、交渉としてはありです。
しかし、委任者へきちんと説明しているかわかりませんが、それと「登録の抹消」自体をするというのは異なります。
当然、要求したが、ダメだったというのもあります。その点を誤解されるような説明をしてはならないのです。
またほとんどの事例は、アダルトサイトにアクセスしたことで、多額のお金を要求されています。そのため、実際上は、行政書士、弁護士、あるいは、司法書士などいわゆる法律家より内容証明郵便等がいけば、多額のお金の要求は止まります。
なので、はたから見れば個人情報登録抹消と同じような状況になることはありますが、本当に情報が抹消されたかというと????です。
国民生活センターへの相談例は、行政書士の先生の説明を誤解をされているケースがあるようであり、それが、国民生活センターで消費者トラブルと把握しているようです。
弁護士、司法書士、行政書士、みんな同じですが、その人がどのような人かをきちんと見分ける必要があります。
信用できる人から、紹介を受けるのがベストですが・・・・