経営法務研究室2023

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雇用保険への加入

2014-12-15 | その他

 今更というところはございますが、雇用保険の確認です。

 労働者を一人でも雇用している事業所には、原則として、雇用保険制度が適用されます。
 
 その事業所に勤める労働者であれば、

 
 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があれば、

 
 雇用保険の被保険者となります。


  加入手続きは、事業者つまりは経営者が行います。

  加入されていないと、万一 労働者が失業した場合に、受けられえるはずの給付も受けられないことがあるので、労働者としては、念のため、確認しておくことは 大切なことであり、経営者としては、損害賠償問題にもなりかねないので、注意が必要です。

  労働者の方は、もし、給与明細に雇用保険の支払項目があれば、ある程度信用してよいとは思います。
  一応、雇用保険の加入は、ハローワークで確認することもできます。

  

  ちょっと前の厚生労働省の発表によれば、完全失業者に占める失業手当受給者の割合は、約20%とのことです。

  失業手当を受けている方は意外と少ないです。

  知らずに損をしている方も相当数いらっしゃるような気がします。

  経営者の方は、つまらないところで足元をすくわれないためにも、きちんと義務を果たしておく。


  ということでしょうか。。。。。



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