1月の税務事項です。
月初に確認をしましょう。。。。
1月10日まで 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
1月31日まで 支払調書の提出
源泉徴収票の交付
固定資産税の償却資産に関する申告
給与支払報告書の提出
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
そのほか、関係するところとしては、
前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
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