源泉所得税は、原則として徴収した日が属する月の翌月の10日が納期限となっています。
ただし、給与支給人員が常時10人未満である会社には、年2回にまとめて納付できる特例制度があります。
そのため、1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、翌年1月20日
に納めればよいということになります。
この手続きは、申請書を作成し、提出する必要があります。
⇓⇓⇓ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ⇓⇓⇓
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/h233.pdf
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