渡島管内森町発注の消防防災センター工事の談合事件に関して、10月23日、函館地裁は、当時の東急建設札幌支店副支店長ら三人に対して、「談合で不正な利益を得る目的で犯行に参画した」(10月24日付『讀賣新聞』第35面〈道総合〉)と認定したが、町側に「落札業者を了承して工事を発注する談合体質があった」(前掲新聞)とし、猶予刑を言い渡した。 地裁が、官製談合疑惑の構図(7月18日付、前掲新聞・第35面〈道総合〉)のとおり、前町長と町幹部が大きな役割を果たしたことを明確に指弾した事実は、今も談合への関与を否定する前町長にとって厳しい司法判断だと言える。まだ公判が開かれていない前町長に、今後、地裁のこの判断が重くのしかかることになる。
しかし、北海道では、いくら道内の実体経済が疲弊しているとはいえ、内規を無視して、談合に関与した業者の指名停止期間を軽減する非常識が知事部局でまかり通っている。これでは談合を一掃することはできないだろう。
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