平成23年5月16日、北海道根室市(写真上段=本庁舎は、『ウィキペディア』から転載)は、市民福祉部保健課の男性職員を、徴収した国民健康保険税の一部を着服したことが判明したため、十四日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
5月17日付『釧路新聞』第17面の記事の見出しは、当該職員の市への着服申告にしたがって、「市職員69万円着服か」となっているが、公金を着服するような徴収業務担当職員が、69万円ごとき微額の着服で済んでいるわけがない。はるかに多額の着服が長期にわたって行われていたと考えられ、調査が行われるだろう。
根室市では、市民福祉部の介護福祉課主任を、児童扶養手当・特別児童扶養手当・各障害者福祉サービスの事務処理放置等で平成二十一年二月に懲戒処分(09年2月26日付『北海道新聞』第4面参照)、更に、同じ職員を含む三人を、入学準備貸付金にかかる業務怠慢で平成二十二年二月に懲戒処分(10年2月27日付『讀賣新聞』第35面参照)している。市民福祉部では、職員の服務規律の箍が緩んでいるのではないか。
■〈平成23年9月18日追記〉着服金について根室市は九月九日、「その後の調査で着服額は総額約512万円だった」(9月10日付『北海道新聞』第33面)と発表し、上司だった課長三人に減給10%2か月、主査に同1か月の懲戒処分を課した。
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