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受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

【行政は公共の場に「指定喫煙所」を作るべきでない。喫煙者は歩道・路上等の公共の場で喫煙すべきでない。】

2020-11-04 15:22:19 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
【行政は、公共の場に、喫煙者のための「喫煙所」を作るべきでない】

(1)歩きタバコやポイ捨て防止対策として、行政は長年「指定喫煙所」を歩道や路上等に設置してきたが、そもそも今やこれは誤りであったと思われる。
 なぜ喫煙者のための喫煙所を行政が用意する必要があったのか?(タバコ会社が建設費を寄附することで、行政が公有地を提供し、維持管理は行政が負担する契約となったのだろうが…) 大阪市でも、受動喫煙の危害があるにも関わらず、パブコメの反対意見を押し切られた経緯がある(2007年当時)。

※JTなどタバコ会社にすれば、土地の賃代と清掃管理費無料で、当初の設備費だけで喫煙所を設置でき、その後何年にもわたって投資額の何百~何千倍ものタバコ販売収益の濡れ手に粟なので、笑いが止まらない、、、公共の場で受動喫煙の危害を避けられないまやかし的設備に手を貸し加担する自治体って、、(自治体が自前の税金で喫煙所を設置するとしても、タバコ会社の笑いは止まらない、、)(まあ自治体も地方タバコ税収で潤うだろうから、喫煙とスモーカーを減らすまいと、互いに依存しあってる?、、)

(2)コロナ禍でこれらの喫煙所が閉鎖・廃止されることにより、歩道や路上で喫煙する姿が散見されるとの報告があるが、これは「指定喫煙所」の誤りを露わにした、、
 (このような公共の場で喫煙しても構わないとの習性から抜け出れない、、)

(3)喫煙者は、喫煙所がそこにあるからタバコを吸いに行く。無ければ吸いには行かない。
 (例えば電車内や、駅構内、航空機内、映画館や劇場、事務所内など、禁煙となってからは守られている、、)

(4)歩道や路上で喫煙が禁じられておれば、また公共の場での喫煙禁止のルールが周知徹底されておれば、喫煙者の大多数は遵守する。

(5)行政は、今や公共の場に「指定喫煙所」を作るべきでない既設の喫煙所は順次撤去していくべき「公共の場は禁煙」をこそ周知徹底すべき

(6)このような喫煙所は、パーテーションで囲われただけの半オープン型であるので、煙は周りへ漏れ出ざるをえず、受動喫煙の危害は防ぎえない。受動喫煙の危害には安全な閾値・レベルはなく、 子ども・未成年者・妊婦などを含む多くの通行人や、周りの家・店・施設 ・商店街などの人たちの健康が脅かされる。

(7)かつては電車内に喫煙・禁煙車両、駅に喫煙所、航空機後部に喫煙席、事務所に喫煙・禁煙エリアが設けられていた時代があった。しかしそれらは過渡的、経過措置であり、受動喫煙対策には到底なりえないとして、やがて全面禁煙化が進むことになった。飲食店も小規模店以外は原則「屋内禁煙」が義務づけられた。
 しかし歩きタバコや路上喫煙禁止で代替的に「指定喫煙所」が設けられた施策については、過渡的・経過措置であったはずなのに、行政がいまだに存続させ、新設を進ようとしているのは、今や時代錯誤と言わざるをえない。
 喫煙者は減少の一途にあり(成人男女の17%弱)、受動喫煙の害を及ぼしてはならない配慮義務を定めた健康増進法の施行を機に(9項を参照)、歩道や路上も「公共の場」として(喫煙所は設けずに)禁煙を周知徹底すべきではないか。

 上記のような喫煙所(新設、既設を問わず)では、漏れ出た煙により周りの家・店・施設や不特定多数の通行人の方々が望まない受動喫煙の危害にさらされ、急性的にも長年にもわたり健康を害されるリスクが避けられない。これは理不尽この上もないことで、健康推進施策からも許されることではない。



(9)屋外であっても、受動喫煙の害を及ぼしてはならない配慮義務を定めた健康増進法第27条に抵触する

健康増進法第二十七条
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

(10)喫煙所は三密となり、かつマスクを外すのでクラスター発生源のリスク大となる。このため閉鎖や撤去が広がっているし、今後もその方向が必須・不可避だろう。

(11)以上の理由等により、行政は公費で喫煙所を作るべきではなく、歩道・路上や公共の場に喫煙所を作る施策を断念し、手を引くべき。

(12)またこれら喫煙所をタバコ会社の寄附で作ることは、タバコ規制条約に抵触している(行政はタバコ産業からの金銭・寄付・サービスなどを受け取るべきではない)ので止めるべき。

「たばこ規制枠組条約」(FCTC)5条3項および13条
(a)「たばこ規制枠組条約」(FCTC)5条3項
「4.10 締約国は、政府又は準政府機関の関係者又は職員がたばこ産業から金銭又は現物による報酬、贈与又はサービスを受け取ることを許してはならない。」(4ページ目左下)

(b)「たばこ規制枠組条約」(FCTC)13条
「26. このような寄付行為は、タバコ製品とタバコ使用を直接的あるいは間接的に促進奨励するという目的、効果あるいはそれらをもたらすおそれがあるがゆえに、包括的禁止措置の一環として禁止されるべきである。」(7ページ目)

(13)行政が、このような喫煙所を一度設置すれば、行政の財産管理規定や、タバコ会社が設置を負担する場合にはその契約年限の関係等で、閉鎖・撤去が長年にわたり困難になる。
 市民の15%前後に過ぎない喫煙者は減少し続けており、また法的に屋外の喫煙規制も強まっていくであ ろうことからも、行政が屋外等に喫煙所を作る社会的必要性は全くなく、時代の趨勢に逆行する施策と指摘せざるをえない。

(14)受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所を設けない市が増えている。例えば、東京都稲城市:「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。

(15)有料・無料の(閉鎖型で煙が漏れ出ない)喫煙所設置は民間に任せればよい 。

(16)行政は条例や健康増進法の趣旨に沿う全面禁煙化をひたすら進めればよい。

(17)禁煙治療の保険適用の受診料を助成する制度を設け、活用を勧奨すればよい。


【喫煙者は、歩道・路上等の公共の場で喫煙すべきでない】

(1)受動喫煙の危害を周りに及ぼすのは避けられないので、喫煙者は歩道・路上等の公共の場で吸うべきでなく、「禁煙」を遵守すべき。皆の空気をタバコの煙で汚さないでいただきたい。

(2)歩道や路上周辺の「指定喫煙所」は、過渡的・経過措置として設置されてきたのであろうが、周りへの受動喫煙の危害が防止できないことから、閉鎖・撤去し、歩道や路上も公共の場として全面禁煙を遵守することが求められる世になってきている。

(3)「吸ってはいけない」場所のルールを喫煙者はみな守っているはずでは。
 (例えば電車内や、駅構内、航空機内、映画館や劇場、事務所内など、禁煙となってからは守られている、、)

(4)喫煙場所が狭まって、多くの人が禁煙に踏み切っている。吸わなくてもどうってことはない。
 タバコをめぐる社会環境は、受動喫煙の害を及ぼしてはならない配慮義務を定めた健康増進法を機に、潮目は激変している。もはや周りに危害を及ぼす歩道・路上等の公共の場でタバコ(新型タバコを含め)を吸うことは許されなくなっていることに早く気づき、その現実に向き合うべきなのでは、、

(5)そして禁煙に踏み切るきっかけにすれば良い、自分も皆もハッピーになる。

(6)禁煙治療の保険適用の医療施設は多くあるので、受診してみる。

(7)「どうしても吸わざるをえない」場合には、(民間の)有料・無料の喫煙所を検索しては。

(8)あるいは次善の方法としてニコチンガムやパッチを処方してもらっては(薬局でも可)。

※JTは「たばこを吸う人と吸わない人の共存社会の実現に向けて」とかで、例えば、歩きタバコ対策として「喫煙所をつくる 」動画広告キャンペーンをやっていますが、行政も皆も、このような手前勝手な言い分に乗せられないことです。
 受動喫煙は、非喫煙者への一方的な加害的行為なので共存はありえないし、「喫煙」は人のいる場所や公共の場(受動喫煙を防ぎえない喫煙所を含め)でしなければ良いだけですそれが出来ないのであればタバコを止めれば良いのです2020年の今、もう日本はそんな社会に様変わりしてきているのです



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