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受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

新型コロナのクラスターの要因に【喫煙・受動喫煙】の可能性:抜本的な喫煙規制に舵を

2020-05-26 22:48:28 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策推進室、及び厚労省 へ以下の意見・提案を送りました。(大阪府、東京都などにも同趣旨を) ご意見募集

1.喫煙と受動喫煙は、COVID-19の罹患や重症化のリスクとなっていることについては、既に多くのエビデンスが発表されてきているところです。

2.改正健康増進法が4月1日から全面施行され、多くの施設が「原則屋内全面禁煙」となったことは、COVID-19禍の広がりに少しでも歯止めをかけた可能性が考えられます。

3.2月以降に、三密の典型例としての「喫煙室、喫煙所、公衆喫煙所・屋外喫煙所」の自主的な全面閉鎖・撤去が進み、全国で2000以上となっています。緊急事態宣言の解除に伴い、これらを利用可能とせずに、今後とも閉鎖及び撤去を進めるよう、お力をお願いします(例えば奈良市は「感染リスクが比較的高いと考えられる場所の対策として「原則、屋内の喫煙ルームの使用禁止」」を呼びかけています)。
(命と健康を救うために、喫煙者もこのような場所での禁煙に理解と遵守をいただくのは可能なはずです)

4.クラスター発生などで歓楽街・夜の街施設等の利用自粛が出され、休業要請もされたところですが、これらバーやクラブ、キャバクラ、スナックなどの多くが三密で、かつ「屋内禁煙」の例外とされ、喫煙可能店であったり、喫煙目的施設に衣替えしたりして喫煙自由が多くあるようです。この実証調査は今後是非に行っていただきたいところです(発症者・罹患者の喫煙歴・受動喫煙状況・利用した施設の禁煙・喫煙状況等を調査・問診項目を入れることなどで)。

5.クラスター発生の要因として、【三密+喫煙・受動喫煙】の可能性が否定できない以上、公衆衛生的観点から、抜本的な喫煙規制として「例外なき屋内全面禁煙」に踏み込まざるを得ないかと思います。

6.今後、諸施設の三密回避のための抜本的改善施策に、国や自治体におかれても、広範囲に、かつ中長期的に、全力をあげて取り組まれていく具体的な重要課題の一環として、上記の「例外なき屋内全面禁煙」へ舵を切る方向性を切にお願いします。


新型コロナの抜本的対策の一環として「例外なき屋内全面禁煙」の義務付けが不可欠では

2020-05-22 00:08:40 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
1.1月からの新型コロナ感染症の全国及び世界的広がりのなかで、4月1日から「原則屋内全面禁煙」が義務化されたことは、喫煙と受動喫煙が新型コロナウイルス感染症の罹患と重症化のリスク要因と指摘されていることからも、本感染症の広がりを少しでも食い止める一助となった可能性があるように思う

2.しかし、バーやクラブ、キャバクラ、スナックなどが(タバコ業界関係者の助言で)喫煙目的店(施設)に衣替えしたと報道されていることから、これが一因となってこれらの類の施設がクラスター発生源となった可能性がなくはないのではないだろうか?(もしそのような事例があったとしたら、その店の利用者・経営者だけの自己責任では済まされない。公衆衛生的観点から、クラスターの発生源リスクの一因としての喫煙規制に踏み込まざるを得ない…)

※しかし、これら「喫煙目的店」は保健所などへの届出が不要なので、実態把握が難しいような… ただ、タバコの出張販売の許可が必要なので、財務局に聞けば判るものかどうか?
 
3.小規模飲食店の喫煙可能店でのリスクの可能性も否定できないことから、第2~3波もありうる新型コロナ禍の抜本的な対策の一環として、三密(密閉・密集・密接)回避の社会設計と中長期的変革、三密の典型例である喫煙室・喫煙所の閉鎖・撤去とともに、濃厚受動喫煙場所を無くすために、早急な法改正による「例外なき屋内全面禁煙」の義務付けが不可欠ではないだろうか?

東京都中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例(喫煙所の設置義務化)への反対意見

2020-05-13 12:24:40 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
「(仮称)中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例(素案)」に対するご意見を募集します 2020/5/13まで
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/fseiei_time_20200417152240765.files/jyorei.pdf

へ以下の意見を送りました。 

1.「分煙」では、煙は必ず漏れ出て、受動喫煙防止は不可能なので、この用語は使うべきでないし、施策に取り入れるべきではない。

2. 「喫煙ルール」は、喫煙者に受動喫煙防止を配慮いただくために、また国民・都民・区民の約85%の非喫煙者の健康を守り、優先させるためにも、「受動喫煙防止ルール」とする方が良い。

3. 5 事業者の責務 (3)の「区民等及び公衆が喫煙をすることができる場所の設置に努めなければならない」は不要です。

新型コロナ感染症対策(喫煙者は罹患リスクが大きく、重症化しやすい、三密の典型場所でもある)からも、都内・区内・全国でも喫煙所の撤去・閉鎖が続いています。
http://www.jstc.or.jp/modules/resource/index.php?content_id=11

このようなリスクの大きい喫煙所・公衆喫煙所を、新型コロナ感染症禍を経ている現在、よりによってわざわざ作り、推奨し、努力義務 or 義務とする行政感覚は理解できません。条例に入れるべきではありません。

4.7 事業者が守るべき喫煙ルール (1)事業者は、事業者の有する敷地(指定喫煙場所を除く。)内での区民等の喫煙により、公共の場所にいる区民等に受動喫煙が生じることがないよう当該敷地内における喫煙をすることができる場所(以下「敷地内喫煙場所」という。)の設置、移設、廃止その他の環境の整備を行わなければならないものとする。

⇒3項と同様に不要です。事業者にこのような「設置、移設」の理不尽な義務を課するべきではありません。削除すべきです。

5. 8 指定喫煙場所の設置等 (1) 区長は、指定喫煙場所の設置又は移設をするときは

⇒3項と同様に不要です。(2)(3)も不要です。

6. 2 用語 カ 指定喫煙場所 区民等が喫煙をし、又はたばこの吸い殻を捨てる場所として区長が設置し、又は指定する場所をいう。

⇒不要です。そもそも「区長が設置し、又は指定する場所」について、害を振りまき、喫煙者の健康を損なう手助けになることが必至な喫煙所設置に、行政が関わるべきではありません。健康毀損による損害賠償請求のリスクもあり得ます。

中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例が施行されました 2020/7/3