この夏休みにファミリーで貴館で楽しく過ごしました。
小雨のなかでしたが、魚に触れたり、ショーなども、皆はとても喜んでいました。ありがとうございました。
ただ、各階に喫煙室があって、そのせいと思われますが、館内に煙が充満しているようで、受動喫煙の危害を受け、とても残念でした。
貴館は、改正健康増進法の第二種施設でしょうか?
上記法では、
改正健康増進法 第二十五条の三
(喫煙をする際の配慮義務等)
1.何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2.多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
と規定され、今年1月から施行されています。
また第二種施設は、2020年4月1日より、
屋内禁煙(喫煙専用室(喫煙のみ、飲食不可)内でのみ喫煙可)
が全面施行され、この点からも現状の貴館の喫煙室は違反となるかと思われます。
子どもや家族連れが多く利用する施設であることからも、現状の喫煙室は早期に撤廃されるのが望まれるように思われます。
(敷地内禁煙とすることを含め)
参考:「なくそう!受動喫煙」厚労省Webサイト https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
以上、早急のご検討をよろしくお願いいたします。