タバコのない笑顔あふれる大阪、日本、そして世界へ

受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

公園は全面禁煙(敷地内禁煙)にしましょう!

2020-12-27 19:27:29 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
堺市大仙公園基本計画(改定案)に対するご意見を募集します 21/1/24まで

に、以下の意見・提案を送りました。(大阪府公園協会、日本公園緑地協会 へも同趣旨を送りました)

公園は全面禁煙(敷地内禁煙)にしてください

数年前に、近隣の広い府営公園の事例ですが、喫煙可のエリアからタバコの煙が流れてきて、遊びに行った家族ともども皆が危害をこうむり、改善を要請したものの対処がほとんどなされなかったことがありました、、

公共の場は、健康増進法第27条に則り
(施設管理者は、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。喫煙者は喫煙する際、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。)、
また大阪府受動喫煙防止条例第4条の趣旨により
(府民等は、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。2 府民等は、二十歳未満の者、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者に対し学校、通学路、公園、病院その他の公共の場所において受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。)、
全面禁煙(敷地内禁煙)とするよう、よろしくお願いします。

(1)子どもを含め、多くの人が遊ぶ公園施設では、受動喫煙の危害から守るために、また喫煙所の三密回避のために、公園などの屋外の園内・場内や入口に喫煙所を設けないことが必須です。

・「喫煙専用室」では煙の漏れはありますし、「喫煙所」はパーテイションがあったとしても、煙はじゃじゃ漏れです。受動喫煙の危害は防ぎようがありません。

・喫煙者は、喫煙所や灰皿があるから吸う訳で、園内を敷地内禁煙とし、入口やホームページなどに表示し周知すれば、必ず皆は守ります。喫煙場所が狭まれば禁煙に踏み切るきっかけとなり、ご自身も家族も周りも皆ハッピーとなります。 

・健康増進法の第二種施設では、受動喫煙のある場所に子ども・未成年者の立ち入りが禁じられている趣旨からも、屋外であってもこれら子どもたちの利用の多い公園の敷地内禁煙が不可欠です。  (受動喫煙防止条例により公園内の禁煙を定めている所も多くあります。以下の(2)参照)

・受動喫煙の危害防止の観点から、公共の場、路上・歩道、また屋外施設の動物園・水族館、植物園、庭園、遊園地・テーマパークなどでも敷地内禁煙が広がってきているところです。

(2)東京都や兵庫県など、受動喫煙防止条例のある都県の都市公園などでは、上記を踏まえ、公園内の敷地内禁煙が既にされています。例えば

・東京の小石川後楽園⇒2018年12月15日をもって、団体休憩所に設置しております吸殻入れの利用を取りやめました。これにより、小石川後楽園内は全面禁煙となりました。 https://www.tokyo-park.or.jp/announcement/030/detail/42127.html#:~:text=%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E5%B9%B3%E6%88%9030,%E5%85%A8%E9%9D%A2%E7%A6%81%E7%85%99%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

・神戸市立須磨離宮公園⇒健康増進法及び兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」の改正により2020年4月1日から公園の建物および敷地内の禁煙が義務化されます。それに伴い園内全域禁煙にさせていただきます。 https://www.kobe-park.or.jp/rikyu/news/post-12014/

・石川の兼六園⇒園内は禁煙です。 http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/japanese/info.html

・岡山後楽園⇒禁煙 https://okayama-korakuen.jp/goriyo/441.html

・広島平和記念公園⇒2018年4月1日以降、全面禁煙となりました。 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-park/7500.html

※参考:都市公園100選の「禁煙状況」 https://notobacco.jp/pslaw/cityparkkinen2020.htm

【パブコメ結果公表】 2021/2/25
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【追記】
堺市パークマネジメント計画(案)に対するご意見を募集します  2021/2/4まで


堺市SDGs未来都市計画(案)へ:指定喫煙所の新設を断念することが本計画実践の模範事例として不可欠

2020-12-20 12:29:09 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
へ以下の意見を送りました。

先ず、大小路筋の指定喫煙所の新設を断念することが、本計画実践の模範事例として不可欠です

計画案を拝読しましたが、項目を切り取ってきて、もっともらしく並べているだけで、具体的な施策などないように思われます。要は言行不一致なように感じられます。

例えば私どもが関わっている、タバコ対策・禁煙推進について言えば、以下のような美辞麗句が並べられています。
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9ページに
【SDGsの達成に向けた基本姿勢】
◆新型コロナウイルス感染症への対応
ウィズコロナ、アフターコロナを踏まえた社会経済活動の推進など、新型コロナウイルス感染症
に的確に対応しながら、取組を推進する。

7、10ページに
指標:健康寿命
■新型コロナウイルス感染症などの感染症対策の推進 (3.3)
■生活習慣病の啓発、対策の推進 (3.4)
■健康寿命延伸に資するサービスの社会実装 (3.8)
■たばこの危険性の啓発、受動喫煙防止対策の推進 (3.a)
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しかし、堺市は市役所北向の大小路筋の市役所から横断歩道を渡った所に、JTに費用を負担させ、指定喫煙所を新設決定したとのことです。
(1)しかもこれは市役所にあった(1日千人が利用していた)喫煙所廃止に伴う代替喫煙所とのことです。

(2)喫煙所からのタバコの煙はじゃじゃ漏れで、商店街や通行人の受動喫煙の危害は避けられません。喫煙所から有害な煙をまき散らし、危害を周りに及ぼすのは、喫煙者の本意でもないでしょうし、「健康都市・堺」の恥でもあります。これは(喫煙者も施設管理者も)受動喫煙の害を及ぼしてはならない、との配慮義務を定めた「健康増進法」27条、大阪府受動喫煙防止条例4条に抵触します。

(3)大阪のコロナ禍が今、赤信号になって、終息は見通せません。喫煙所は人が密集する三密です。喫煙のためマスクを外すので、新型コロナの感染拡大のリスクが大きいです。加えて、喫煙者は感染しやすく、重症化のリスクが高くなる https://notobacco.jp/pslaw/20201122coronarisk2.jpg のに、そんなリスキーな喫煙所をわざわざ作ることは許されません。
WHOも、6月30日に「これまでの科学的知見のレビューにより、喫煙が新型コロナの重症化と死亡リスクを増加する」と発表しています。また高松市ではコロナ禍で大半の路上喫煙所を年度内に廃止する https://notobacco.jp/pslaw/asahi201206.html など、全国にも多くの例があります。
 貴計画で「新型コロナウイルス感染症などの感染症対策の推進」を唱っているのですから、この指定喫煙所は断念し、既存の喫煙所は廃止すべきです。

(4)そもそも、公共の場に喫煙者だけのための喫煙所を、市が場所を無償提供してまで用意する必要は無いことです。設備を寄附するタバコ会社にすれば、例えば1日 1,000 人が利用すれば、一年で約1,000万円のタバコが消費されるので、タバコ業界には380万円が収入となり、市には220万円の地方タバコ税が入るという、「うまみ」が発生します。これは、行政はタバコ産業からの金銭・寄附などを受け取るべきではない、との「タバコ規制条約」に違反します。
(4ページ目左下)https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf
(7ページ目)http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf
 貴計画でも「たばこの危険性の啓発、受動喫煙防止対策の推進 (3.a)」と記載し、SDGs本文で「目標 3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する。 3.a すべての国々において、タバコ規制枠組条約の実施を適宜強化する。」と明記されているのですから、本条約に違反する指定喫煙所は止めるべきです

(5)喫煙者は、屋外に喫煙所があるからタバコを吸いに行くわけで、無ければ吸いには行きません。路上喫煙所は経過措置であったはずです。健康増進法と府条例が施行されたのですから、公共の場は「禁煙ルール」をこそ周知いただきたいです。喫煙できる場所が狭まることは、多くの喫煙者の禁煙を促すことになります。禁煙すれば、ご自分も、家族も、周りも、健康に、ハッピーになります。また有料の喫煙所が、この近辺にも30カ所はあります。経過措置として時的にどうしても吸わざるをえない方には、そこを利用していただければ良いのです。

【結論】本計画の「新型コロナウイルス感染症に的確に対応しながら、取組を推進する。」、「健康寿命の延伸」、「生活習慣病の啓発、対策の推進」、「たばこの危険性の啓発、受動喫煙防止対策の推進」に真っ向から反し、否定する『指定喫煙所』の新設を、先ず断念することが、堺市SDGs未来都市計画を実りある、言行一致の具体的実践の模範事例となるのではないでしょうか?

【パブコメ結果公表】 2021/2/15  上記の意見にはまともに答えていない、、

「大阪の再生・成長に向けた新戦略(案)」への意見⇒ 全国トップクラスの受動喫煙対策とはなっていない

2020-12-17 22:37:24 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
「大阪の再生・成長に向けた新戦略(案)」に対する府民意見等の募集について 2020/12/19まで
へ以下の意見・提案を送りました。

「〇全国トップクラスの受動喫煙対策」と書かれているが、現状はそうはなっていない。

1.府は府内に多くの「屋外・路上喫煙所」を作ることを進めている。これら喫煙所の多くが煙じゃじゃ漏れで、周りや通行人の受動喫煙の危害は避けられない。府内の市でも、大阪市や堺市など、指定喫煙所を、タバコ会社の費用で作りつつある。
 喫煙所からの危害をまき散らすのは、喫煙者の本意でもないはずで、受動喫煙の害を及ぼしてはならない、との配慮義務を定めた「健康増進法」第27条、府受動喫煙防止条例第4条に抵触している。

2.コロナ禍が赤信号となって、終息は見通せない。喫煙所は人が密集する三密で、喫煙のためマスクを外すので、新型コロナの感染拡大のリスクが大きい。
 加えて、喫煙者は感染しやすく、重症化のリスクが高くなるのに、そんなリスキーな喫煙所をわざわざ作り、存続させるべきではない。府は、直ちに閉鎖・廃止をリードすべき。

3.そもそも、公共の場に喫煙者だけのための喫煙所を、行政が場所を無償提供してまで用意する必要は無い。喫煙者は、屋外に喫煙所があるから吸いに行くわけで、無ければ吸いには行かない。公共の場は「禁煙ルール」をこそ周知徹底すべき。

4.喫煙所を寄附するタバコ会社にすれば、業界には38%が収入となり、地方行政には26%、国には23%のタバコ税がはいるという「うまみ」が発生する。これは「タバコ規制条約」に違反している。

5.有料の喫煙所が増えてきているので、どうしても吸わざるをえない方には、そこを利用していただければ良い。そして喫煙者を減らしていくためにも、公共の場の喫煙所を順次廃止し、禁煙サポートのために、禁煙治療の受診料の助成制度を設けるのが良い(2/3助成、遠隔診療や禁煙アプリへの助成を含め)。府と市町村で予算化しては。

6.屋内の原則禁煙については、禁煙の飲食店には、入口に禁煙標識を明示する義務化をすべき(努力義務でなく)。現状では「トップクラスの受動喫煙対策」と胸を張れないのでは、、

7.加熱式タバコが増えてきているので、この専用喫煙室は不可とすべき。また喫煙目的店が脱法的に増えてきているので、抜本的対処をすべき。

8.健康寿命延伸と「10歳若返り」の推進、『いのち輝く未来社会』のためには、費用効果の最も高いものとしてタバコ対策がある。喫煙者を減らす施策が重要なので、受動喫煙対策のより徹底と深掘りにより吸える環境を狭めていくだけでなく、5項の禁煙サポートに力を入れるとともに、諸外国のように、喫煙禁止年齢の引き上げ、タバコへのメンソール等の添加の禁止、妊婦喫煙禁止などを独自に条例化や、国への要請を進めるのが優れた施策となる。

9.大阪関西万博のレガシーのためにも、より徹底した受動喫煙対策を進め、健康寿命延伸と「10歳若返り」の推進、『いのち輝く未来社会』設計を期待したい。それは海外から大阪関西万博に来る方々への歓迎環境となり、大阪・関西・日本の評価を高める一つの成果になるだろう。

【結果の公表】 2020/12/28


埼玉県川口市:路上喫煙禁止地区指定のパブコメへ⇒ 屋外・路上喫煙所は作るべきでなく、既存のものは廃止すべき

2020-12-16 22:27:51 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
埼玉県川口市:路上喫煙禁止地区指定(案)等につきまして 2020/12/31まで
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/040/6/32820.html
へ以下の意見を送りました。

屋外・路上喫煙所は作るべきでなく、既存のものは廃止すべきです

1.「屋外・路上喫煙所」からのタバコの煙はじゃじゃ漏れで、商店街や通行人の受動喫煙の危害は避けられません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000130674.pdf
 人通りの多い街や繁華街などに喫煙所を設けて危害をまき散らすのは、喫煙者の本意でもないはずで、受動喫煙の害を及ぼしてはならない、との配慮義務を定めた「健康増進法」第27条に抵触します。

2.コロナ禍が今、赤信号寸前になって、終息は見通せません。喫煙所は人が密集する三密です。喫煙のためマスクを外すので、新型コロナの感染拡大のリスクが大きいです。政府も警告しています。
 加えて、喫煙者は感染しやすく、重症化のリスクが高くなるのに、そんなリスキーな喫煙所をわざわざ作り、存続させるべきではありません。

 例えば、高松市ではコロナ禍で大半の路上喫煙所を年度内に廃止するなど、全国にも多くの例があります。https://notobacco.jp/pslaw/asahi201206.html 

3.そもそも、公共の場に喫煙者だけのための喫煙所を、市が場所を無償提供してまで用意する必要は無いことです。
 設備を寄附するタバコ会社にすれば、例えば1日 1,000 人が利用すれば、一年で約1,000万円のタバコが消費されるので、タバコ業界には380万円が収入となり、市には220万円の地方タバコ税が入るという、「うまみ」が発生します、、これは、行政はタバコ産業からの金銭・寄附などを受け取るべきではないとの「タバコ規制条約」に違反します。
(4ページ目左下)https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf
(7ページ目)http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf

4.行政が喫煙所を一度設置すれば、公費(税)による財産管理規定や、タバコ会社が負担する場合にはその契約年限の関係等で、閉鎖・廃止が長年にわたり困難になることでしょう。
 市民の15%前後に過ぎない喫煙者は減少し続け、また法的に屋外の喫煙規制も強まっていくであろうことからも、歩道・路上や公共の場に屋外喫煙所、指定喫煙所を設ける施策は断念するのが賢明です。
 東京都稲城市では「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。」としています。同様の自治体も数多くあります。(立川市、調布市など) http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html

5.喫煙者は、屋外に喫煙所があるからタバコを吸いに行くわけで、無ければ吸いには行きません。路上喫煙所は経過措置であったはずです。
 健康増進法と各地でも受動喫煙防止条例が施行されていっています。公共の場は「禁煙ルール」をこそ、市は市民を守る気概を持って周知いただきたいです。

6.喫煙できる場所が狭まることは、多くの喫煙者の禁煙を促すことになります。禁煙すれば、ご自分も、家族も、周りも、健康に、ハッピーになります。この禁煙サポートのために、禁煙治療の受診料の助成制度を、設けてはどうでしょうか(2/3助成、遠隔診療や禁煙アプリへの助成を含め)。

7.有料の喫煙所が増えてきています。一時的にどうしても吸わざるをえない方には、そこを利用していただければ良いのです、、

8.「総務省の令和2年度の地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項で、望まない受動喫煙対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保の観点から、地方たばこ税の使途として、駅前等の屋外分煙施設の整備を図るものとされています。」については、これは、タバコ業界がタバコ族議員を通して与党の税制改正大綱に入れさせたもので、政府・総務省は従うべきではない間違った通知です(理由は上記に記載しました)。

結果公表】 2021/2/1


行政は、屋外・路上喫煙所を作るべきでなく、既存のものは廃止すべきです

2020-12-11 23:47:45 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
神奈川県大和市、路上喫煙禁止を市内全域に拡大へ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66425720Z11C20A1L82000
が報道されました (大和市は、路上喫煙を市内全域で禁止するため、路上喫煙防止条例を改正すると発表した。 喫煙所の設置場所も見直す。 ポイ捨て防止の観点から新設も検討する。一方、公園など受動喫煙が問題となる場所の喫煙所は撤去も視野に入れる。 )。

これに対し、以下の意見を市長に送りました。(屋外・路上喫煙所設置の動きのある他の市にも同趣旨を送り、堺市役所近くに喫煙所を作る計画への反対意見でも述べたところです…)

屋外・路上喫煙所は作るべきでなく、既存のものは廃止すべきです

1.「屋外・路上喫煙所」からのタバコの煙はじゃじゃ漏れで、商店街や通行人の受動喫煙の危害は避けられません。受動喫煙の害を及ぼしてはならない配慮義務を定めた「健康増進法」に抵触します。

2.コロナ禍が今、赤信号寸前になって、終息は見通せません。喫煙所は人が密集する三密です。喫煙のためマスクを外すので、新型コロナの感染拡大のリスクが大きいです。政府も警告しています。既存のものは廃止すべきです。
 例えば、高松市ではコロナ禍で大半の路上喫煙所を年度内に廃止します。全国にも多くの例があります。https://digital.asahi.com/articles/ASND56W4WND4PTLC004.html 

3.そもそも、公共の場に喫煙者だけのための喫煙所を、市が場所を無償提供してまで用意する必要は無いことです。
 設備を寄附するタバコ会社にすれば、例えば1日 1,000 人が利用すれば、一年で約1,000万円のタバコが消費されるので、タバコ業界には380万円が収入となり、市には220万円の地方タバコ税が入るという、「うまみ」が発生します、、これは、行政はタバコ産業からの金銭・寄附などを受け取るべきではないとの「タバコ規制条約」に違反します。
(4ページ目左下)https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf
(7ページ目)http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf

4.喫煙者は、屋外に喫煙所があるからタバコを吸いに行くわけで、無ければ吸いには行きません。路上喫煙所は経過措置であったはずです。
 健康増進法と県条例が施行されているのですから、公共の場は「禁煙ルール」をこそ、市は先鞭をきって周知いただきたいです。

5.喫煙できる場所が狭まることは、多くの喫煙者の禁煙を促すことになります。禁煙すれば、ご自分も、家族も、周りも、健康に、ハッピーになります。この禁煙サポートのために、禁煙治療の受診料の助成制度を、設けてはどうでしょうか?

6.有料の喫煙所が増えてきています。一時的にどうしても吸わざるをえない方には、そこを利用していただければ良いのです、、