「大阪パークビジョン(案)」に対する府民意見等の募集について 2021/11/2まで
へ以下の意見を送ったのですが
1.大泉緑地、浜寺公園などで、喫煙可のエリアなどからタバコの煙が流れてきて、遊びに行った家族ともども皆が危害をこうむり、改善を要請したものの対処がほとんどなされなかったことがありました。
2.堺市では、規模の小さな公園や地区の小さな公園でも「公園内での禁煙にご協力をお願いします」などの看板の設置がなされているようですが、規模の大きな公園、府や市営公園、国管理の公園でも、全面禁煙に舵を切るビジョンを期待します。
3.公共の場は、健康増進法第27条(施設管理者は、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。喫煙者は喫煙する際、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。)、
・また大阪府受動喫煙防止条例第4条(府民等は、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。 2 府民等は、二十歳未満の者、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者に対し学校、通学路、公園、病院その他の公共の場所において受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。)、
・また府の子どもの受動喫煙防止条例第3条(府民等は、子どもの周囲において受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。)の趣旨に則り、全面禁煙(敷地内禁煙)とするよう、よろしくお願いします。
4.子どもを含め、多くの人が遊ぶ公園施設では、受動喫煙の危害から守るために、また喫煙所のコロナ禍の三密回避のために、公園などの屋外の園内・場内や入口に喫煙所を設けないことが必須です。
・「喫煙専用室」では煙の漏れはありますし、「喫煙所」はパーテイションがあったとしても、煙はじゃじゃ漏れです。受動喫煙の危害は防ぎようがありません。
・喫煙者は、喫煙所や灰皿があるから吸う訳で、園内を敷地内禁煙とし、入口やホームページなどに表示し周知すれば、必ず皆は守ります。喫煙場所が狭まれば禁煙に踏み切るきっかけとなり、ご自身も家族も周りも皆ハッピーとなります。
5.健康増進法の第二種施設では、受動喫煙のある場所に子ども・未成年者の立ち入りが禁じられている趣旨からも、屋外であってもこれら子どもたちの利用の多い公園の敷地内禁煙が不可欠です。 受動喫煙防止条例により公園内の禁煙を定めている所も多くあります。
例えば、東京の小石川後楽園、神戸市立須磨離宮公園、石川の兼六園、岡山後楽園、広島平和記念公園など
以上の意見に対し、大阪府の回答はいずれも「いただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。」と門前払い、、いやはや~
【「大阪パークビジョン(案)」に対する府民意見等の募集結果について】 2021/12/24