タバコのない笑顔あふれる大阪、日本、そして世界へ

受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

🚭子どものいる場所での喫煙・タバコは「虐待行為」です。厚労省(国)としてガイドライン等の公表をお願いします。

2022-12-27 15:14:41 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
厚労省へ以下の要請・提案を送りました。

1.旧統一教会関連で、厚労省は「指針はQ&A形式で、信仰に基づく子どもへの行為が、児童虐待防止法の定める虐待の分類 (〈1〉身体的(児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること =法第二条一)〈2〉性的〈3〉ネグレクト=育児放棄〈4〉心理的(児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと=法第二条四))のどれに当たるかをわかりやすく示した。」と報道されています。

2.子どものいる場所や傍での喫煙(加熱式タバコを含め)も、成長過程にある子どもの心身の健康を傷つけ・蝕み、成人後にも及ぶ多大の影響を与えています(既に多くのエビデンスの集積がある)。
また、子どもたち(の多く)はそれらの害に思い及ばず、自らの意思で避けることができ難いことからも、「児童虐待行為」であることが以前から指摘されてきているところです。

3.例えば、兵庫県受動喫煙防止条例などでは以下が規定されています。市レベルの受動喫煙防止条例でも同様の規定を設けている例がいくつかあります。

兵庫県受動喫煙防止条例
第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。
第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け
第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。

《屋内の受動喫煙防止》 妊娠中の方や子育てされている方、20 歳未満の子どもと同室の空間で、たばこを吸わないよう 努める。
《自動車内の受動喫煙防止》 妊娠中の方や子育てされている方、20 歳未満の子どもが同乗している自動車内でたばこを吸わ ないよう努める。
《屋外の受動喫煙防止》  ▶歩行中又は自転車走行中にたばこを吸わないように努める ▶たばこを吸う方は、近隣住民の受動喫煙防止に努める。 ▶たばこを吸う方は、公園、学校及び児童福祉施設の敷地から 100m以内の路上に おいて、受動喫煙防止に努める。

第6条  2 家庭等においては、子どもと同室の空間で喫煙をしないようにしなければな らない。 
第7条 子どもが同乗している自動車の車内においては、喫煙をしないようにし なければならない。 
第8条 市民等は、子どもの周囲において、路上喫煙をしないようにしなけ ればならない。

4.健康増進法でも同様の規定が望まれるところですが、同法の見直しは2~3年後のようで、取りあえず、ガイドライン等で、標記の規定を明記し、周知・啓発により、子どものいる場所や傍での喫煙・タバコをやめるルール作りをお願いします。

5.2023年4月に発足する こども家庭庁 においても、施策として本件が引き継がれるよう、よろしくお願いします。

6.参考資料:
 子どもの前での喫煙が「児童虐待」になる日は近い? 日本が問われる人権意識(Diamond online)
 https://diamond.jp/articles/-/314110


🚭東京財団政策研究所:「ニコチン入り電子タバコという代替品を提案し推奨」の主張は間違っている

2022-12-19 15:09:35 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
東京財団政策研究所:「加熱式たばこ」 vs. 「電子たばこ」 ~喫煙者の健康リスクの軽減を推進すべき時~ December 14, 2022 https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=4131
の論で、「ニコチン入り電子タバコという代替品を提案し推奨」の主張は間違っている。この速やかな撤回を要請します。

(1)ニコチンは、依存症離脱のためのニコチンガムかニコチンパッチにとどめるべきで、ニコチン依存性を継続させ、かつ元々生命に全く必要のないタバコには初めから近づくべきでないとの基本的立場からして、上記の主張には反対し、厳しく批判するものです。

(2)吸える場所を限りなくゼロに近づけ、加熱式タバコの規制、またタバコ税の大幅アップ(千円以上2-3000円に)、添加物禁止、広告拡販禁止、プレーンパッケージ義務化などで、タバコを封じ込める施策を進めるべきで、またニュージーランドのように未成年世代の喫煙は生涯にわたって禁止する、などの政策立案などが基本的理念であるべきです。

(3)喫煙者が今現在で千万人以上いるとしても、激減して行っているのだから、わざわざ手を差し伸べて、ニコチン入り電子タバコという代替品を提案し推奨するのは間違っています。

(4)上記の財団の論の中で「2007年から2017年の間に国内で行われた3カ月間の治療プログラムに参加した813人の患者のうち、2カ月目から3カ月目の1カ月間、完全に禁煙できたのはわずか35.4%であったという国内の研究結果が報告されている」と述べているが、35.4%は1/3以上で「わずか」では決してないし、禁煙治療のスキルは上がって来ているので、禁煙治療を軽視するべきではない

(5)「我々は喫煙者が健康リスクを最大限に軽減できるような対策をも考えるべきではないか。そして、その一環として、ニコチン添加液体の使用を認めても良いのではないだろうか。」の財団の主張は、ニコチンそのものが人体に猛毒物質として薬機法等で、添加が禁止されていることからして、その法規定を無くし撤廃すべきとの暴論主張でありこれは僭越と差し出がましさを大きく逸脱し、公序良俗を踏み外してはならない「公益財団法人」東京財団政策研究所の設立趣旨と定款の目的・事業からも容認されないはずではないだろうか?

(6)またもし喫煙者がニコチン入り電子タバコに切り替えたとしても、ニコチン依存は続くわけで、紙巻きタバコや加熱式タバコの嗜虐習慣に容易に戻ることになるだろう。ニコチン依存症から喫煙者を離脱させる包括的施策にこそ政策立案者は知恵を絞り創意工夫をこらすべきです。この主張の速やかな撤回を要請いたします。