厚労省へ以下の要請・提案を送りました。
1.旧統一教会関連で、厚労省は「指針はQ&A形式で、信仰に基づく子どもへの行為が、児童虐待防止法の定める虐待の分類 (〈1〉身体的(児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること =法第二条一)〈2〉性的〈3〉ネグレクト=育児放棄〈4〉心理的(児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと=法第二条四))のどれに当たるかをわかりやすく示した。」と報道されています。
2.子どものいる場所や傍での喫煙(加熱式タバコを含め)も、成長過程にある子どもの心身の健康を傷つけ・蝕み、成人後にも及ぶ多大の影響を与えています(既に多くのエビデンスの集積がある)。
2.子どものいる場所や傍での喫煙(加熱式タバコを含め)も、成長過程にある子どもの心身の健康を傷つけ・蝕み、成人後にも及ぶ多大の影響を与えています(既に多くのエビデンスの集積がある)。
また、子どもたち(の多く)はそれらの害に思い及ばず、自らの意思で避けることができ難いことからも、「児童虐待行為」であることが以前から指摘されてきているところです。
3.例えば、兵庫県受動喫煙防止条例などでは以下が規定されています。市レベルの受動喫煙防止条例でも同様の規定を設けている例がいくつかあります。
3.例えば、兵庫県受動喫煙防止条例などでは以下が規定されています。市レベルの受動喫煙防止条例でも同様の規定を設けている例がいくつかあります。
【兵庫県受動喫煙防止条例】
第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。
第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け
第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。
第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。
第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け
第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。
《屋内の受動喫煙防止》 妊娠中の方や子育てされている方、20 歳未満の子どもと同室の空間で、たばこを吸わないよう 努める。
《自動車内の受動喫煙防止》 妊娠中の方や子育てされている方、20 歳未満の子どもが同乗している自動車内でたばこを吸わ ないよう努める。
《屋外の受動喫煙防止》 ▶歩行中又は自転車走行中にたばこを吸わないように努める ▶たばこを吸う方は、近隣住民の受動喫煙防止に努める。 ▶たばこを吸う方は、公園、学校及び児童福祉施設の敷地から 100m以内の路上に おいて、受動喫煙防止に努める。
第6条 2 家庭等においては、子どもと同室の空間で喫煙をしないようにしなければな らない。
第7条 子どもが同乗している自動車の車内においては、喫煙をしないようにし なければならない。
第8条 市民等は、子どもの周囲において、路上喫煙をしないようにしなけ ればならない。
4.健康増進法でも同様の規定が望まれるところですが、同法の見直しは2~3年後のようで、取りあえず、ガイドライン等で、標記の規定を明記し、周知・啓発により、子どものいる場所や傍での喫煙・タバコをやめるルール作りをお願いします。
5.2023年4月に発足する こども家庭庁 においても、施策として本件が引き継がれるよう、よろしくお願いします。
6.参考資料:
4.健康増進法でも同様の規定が望まれるところですが、同法の見直しは2~3年後のようで、取りあえず、ガイドライン等で、標記の規定を明記し、周知・啓発により、子どものいる場所や傍での喫煙・タバコをやめるルール作りをお願いします。
5.2023年4月に発足する こども家庭庁 においても、施策として本件が引き継がれるよう、よろしくお願いします。
6.参考資料: