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受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

東京都「公園別マネジメントプラン改定の視点と取組イメージ」への意見/公園内の全面禁煙が必要です

2021-11-07 16:57:23 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
へ、以下の意見を送りました。

1.以前に家族で上京の折、上野公園や日比谷公園で、タバコの煙が流れてきて、遊びに行った家族ともども皆が危害をこうむり、困ったことがありました。

2.当地では、規模の小さな公園や地区の小さな公園でも「公園内での禁煙にご協力をお願いします」などの看板の設置がなされており、規模の大きな公園、府や市営公園、国管理の公園でも、全面禁煙に舵を切るビジョンをお願いしているところです。都内や区内でも、そのようにしている公園が広がっているようですが、全公園が受動喫煙の無い基本理念をよろしくお願いします。

3.マスタープランで「1 都市の魅力を高める公園:2 庭園・植物園・動物園で世界の人々をおもてなしする」「5 安全・快適な公園づくりを進める」などで、都の庭園・植物園・動物園の多くが既に「園内・敷地内禁煙」になっていることからも、公園でも「園内・敷地内禁煙」の周知・徹底をよろしくお願いします。
参考:都立庭園の禁煙化について(2020年07月09日) https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/07/09/03.html

4.公共の場は、健康増進法第27条(施設管理者は、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。喫煙者は喫煙する際、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。)に則り、上記が必要です。

・健康増進法の第二種施設では、受動喫煙のある場所に子ども・未成年者の立ち入りが禁じられている趣旨からも、屋外であってもこれら子どもたちの利用の多い公園の敷地内禁煙が不可欠です。

・東京都受動喫煙防止条例や、都子どもを受動喫煙から守る条例でも、その趣旨が盛られていることからも、園内の禁煙・敷地内禁煙とすることが必要です。

5.子どもを含め、多くの人が遊ぶ公園施設では、受動喫煙の危害から守るために、また喫煙所のコロナ禍の三密回避のためにも、公園などの屋外の園内・場内や入口に喫煙所を設けないことが必須です。

・「喫煙専用室」では煙の漏れはありますし、「喫煙所」はパーテイションがあったとしても、煙はじゃじゃ漏れです。受動喫煙の危害は防ぎようがありません。

・喫煙者は、喫煙所や灰皿があるから吸う訳で、園内を敷地内禁煙とし、入口やホームページなどに表示し周知すれば、必ず皆は守ります。喫煙場所が狭まれば禁煙に踏み切るきっかけとなり、ご自身も家族も周りも皆ハッピーとなります。

6.健康増進法や受動喫煙防止条例により公園内の禁煙を定めている所も多くあります。例えば
東京の小石川後楽園、神戸市立須磨離宮公園、石川の兼六園、岡山後楽園、広島平和記念公園など

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パブコメの結果が公表されています。


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