豊中市管理施設受動喫煙防止ガイドライン(素案)への意見募集について 2019/10/7まで
改正健康増進法において、…行政機関の庁舎は敷地内禁煙が義務付けられています。
このように行政機関は民間施設の模範となるべき立場であること、また、市長の基本政策の柱である安全安心・健康先進都市とよなかの公約の施策の一つに「包括的たばこ健康施策」があり、本市独自の施策を推進していく必要があることから、…平成25年に全施設建物内全面禁煙を達成されていた状況であることも踏まえて「敷地内全面禁煙」へ推進します。
このように行政機関は民間施設の模範となるべき立場であること、また、市長の基本政策の柱である安全安心・健康先進都市とよなかの公約の施策の一つに「包括的たばこ健康施策」があり、本市独自の施策を推進していく必要があることから、…平成25年に全施設建物内全面禁煙を達成されていた状況であることも踏まえて「敷地内全面禁煙」へ推進します。
このたび、市管理施設受動喫煙防止ガイドラインの素案を作成しましたので、豊中市意見公募手続きに関する条例に基づき、意見を募集します。
とのことで、豊中市管理施設受動喫煙防止ガイドライン (素案)では、
3 基本的な考え方
(2) 市管理施設(別表に対象施設列記)は「敷地内全面禁煙」とする。ただし、市以外の者が管理する施設との共用部分及び市長が特に認めた部分は除く。
(2) 市管理施設(別表に対象施設列記)は「敷地内全面禁煙」とする。ただし、市以外の者が管理する施設との共用部分及び市長が特に認めた部分は除く。
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が提示されたので、以下の意見を申し述べました。
1.「市管理施設は「敷地内全面禁煙」とする」は素晴らしいと思いますが、ただ「市以外の者が管理する施設との共用部分及び市長が特に認めた部分は除く」ではなく、共用部分等も、職員・訪問者を含め受動喫煙の健康危害から守るために、例外なく敷地内禁煙とすべく協議の上、実施すべきです。
2.対象施設に、市議会が入っていないようですが、市管理施設に入っているはずなので、当然に対象施設に含めるべきです。