タバコのない笑顔あふれる大阪、日本、そして世界へ

受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

大阪府豊中市管理施設受動喫煙防止ガイドライン(素案)への意見募集について

2019-09-30 22:57:30 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
豊中市管理施設受動喫煙防止ガイドライン(素案)への意見募集について 2019/10/7まで

 改正健康増進法において、…行政機関の庁舎は敷地内禁煙が義務付けられています。
 このように行政機関は民間施設の模範となるべき立場であること、また、市長の基本政策の柱である安全安心・健康先進都市とよなかの公約の施策の一つに「包括的たばこ健康施策」があり、本市独自の施策を推進していく必要があることから、…平成25年に全施設建物内全面禁煙を達成されていた状況であることも踏まえて「敷地内全面禁煙」へ推進します。
 このたび、市管理施設受動喫煙防止ガイドラインの素案を作成しましたので、豊中市意見公募手続きに関する条例に基づき、意見を募集します。

とのことで、豊中市管理施設受動喫煙防止ガイドライン (素案)では、
3 基本的な考え方
(2) 市管理施設(別表に対象施設列記)は「敷地内全面禁煙」とする。ただし、市以外の者が管理する施設との共用部分及び市長が特に認めた部分は除く。
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が提示されたので、以下の意見を申し述べました。
1.「市管理施設は「敷地内全面禁煙」とする」は素晴らしいと思いますが、ただ「市以外の者が管理する施設との共用部分及び市長が特に認めた部分は除く」ではなく、共用部分等も、職員・訪問者を含め受動喫煙の健康危害から守るために、例外なく敷地内禁煙とすべく協議の上、実施すべきです

2.対象施設に、市議会が入っていないようですが、市管理施設に入っているはずなので、当然に対象施設に含めるべきです


「タバコパッケージ注意文言表示デザイン」の募集⇒「採用作は国に提示へ」なんて止めるべき

2019-09-25 11:49:27 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
タバコの箱に警告画像を 医療系学会がデザイン公募 採用作は国に提示へ

との報道がありましたが、「採用作は国に提示へ」なんて絶対に止めて欲しい

1.タバコパッケージの健康警告表示が、東京五輪前の2020年4月から順次、適用される。
・50%以上に引き上げ、警告がはっきりとわかるように文字を大きくし、文字と枠の色は白か黒に限定する。
・警告の定型文言も8種から10種に増やし、受動喫煙に関する表現などを充実させる。
・タバコが原因で健康を害した人たちの写真など、画像による警告の実施は見送った。

2.財務省としては「画像を用いた注意文言表示は、一定の視覚的効果が期待できる一方で、喫煙と健康に関する適切な情報提供という観点からは、提供する情報が消費者に正確に受け止められるようにするとともに、過度に不快感を与えないようにすることが必要と考えられる。」 とのことでした。(※1の補足記載のように、透明性を欠いた恣意的結論

3.標記がもしなされれば、日本で、マイルドな、場合によっては かわいいパッケージ が実現しなくもない…
諸外国で広まっている画像警告は、10年以上の実績を積み重ね、今や国際標準で、元々は害の真実の有様を伝え、タバコに手を出さないよう、未成年や若い女性、喫煙者などへのメッセージで、タバコゼロ社会への遠くない施策実現が目的のはずです。
マイルドな画像で、タバコ拡販に与(くみ)することにならないかの懸念を払拭できないのでは
国際的にも、国際標準を損なうものとして、強い批判を浴び、まずいことになりかねない(※2の補足記載のガイドラインにもとる)… 国内的にも混乱と分断・亀裂を招くことになるのでは、、

4.タバコは有害で健康を損ない、病気や死を引き起こす商品なので、元々マイルドな、柔らかい、アニメ風やかわいい画像に馴染むものではない。
パッケージと切り離して、独立した、禁煙などの啓発ポスターなどの図柄であれば望ましいし、訴える力が期待されるでしょうが、タバコパッケージには全く相応しくはなく、タバコの害を和らげ・打消し、喫煙を勧めかねない商品になるのでは…?
タバコの害の真の実状について、喫煙者も、非喫煙者も、特にアニメ世代の未成年や若い世代をミスリードすることにないかねないのでは…
財務省もタバコ業界も歓迎し、ほくそ笑むことになるのでは…?

5.日本で、国際標準の画像警告が見送りになったからといって、マイルドな、柔らかい、アニメ風やかわいい画像のパッケージ用を提案し、タバコの真実の害をオブラートに包み(場合によっては警告文言を打ち消しかねない…)、タバコを喫煙者からも非喫煙者からも遠ざけることに反する結果を招くことが必至と思われる提案を、よりによって禁煙推進に係る医療系学会がすべきではない。
立ち止まり、提案・提示を見送ることを切に望んでいます

※1:補足記載
財務省の「画像を用いた注意文言表示は…過度に不快感を与えないようにすることが必要。」については、財務省のたばこ事業等分科会表示等部会の結論によるものですが、これは多分タバコ業界側の意見を反映したのかも知れませんが、もしかして有識者委員の意見があった可能性もあるものの、この表示等部会は非公開で、議事録も非公開有識者委員の資料も半数の5人のものが非公開となっていて、透明性を欠いた恣意的結論と言わざるをえません。(このような形でタバコパッケージの画像による健康警告が見送りとされたことは許されないことでした)
そして、密室論議のまま、基となる表示等部会の経過のほとんどを隠したまま(透明性を欠いた闇のまま)、タバコの注意文言表示についてのパブコメが、 2016年06月17日~7月19日にあり、この結果は2年5か月後の改正健康増進法成立後の2018年11月06日に公表されました。

※2:補足記載
WHO-FCTC(タバコ規制枠組条約) 11 タバコ製品の包装およびラベルについてのガイドライン http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_11_200811.pdf
16. 画像を用いた健康に関する警告・メッセージは、タバコの包装が持つブランドイメージや魅力を低下させるようである。 
17. タバコ製品の包装に使用する画像を製作する際には、グラフィックデザイナーや他の民間組織ではなく可能な限り締約国の当局が全著作権を掌握すべきである。著作権を保持することにより、メ ディアやインターネットでタバコ規制に関するキャンペーンを行う際に柔軟に画像を使用するためである。著作権を保有することで他の行政主体に画像の使用を許可することも可能になる。


ラグビーワールドカップ2019の東京スタジアム⇒会場・屋外含め全面禁煙に

2019-09-13 11:50:59 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
東京スタジアムを含め、ラグビーW杯2019の12の開催市に以下の趣旨の要請を送りました。

東京都と受動喫煙防止対策共同PRキャンペーンを実施
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1565175509031/index.html 
など、貴市(調布市)の日頃の取り組みに感心しております。

ただ、ラグビーワールドカップ2019の東京スタジアムはあちこちに喫煙所・灰皿があるとのことですが、
ラグビーW杯の会場は全て全面禁煙となっていると思っていましたが、どうなのでしょうか?
東京五輪では、「会場、屋外含め全面禁煙 加熱式たばこも不可」が決定されるに至っております。
ラグビーW杯も同様に会場は全面禁煙とされるべきではないでしょうか。

本会は、以下を各会場を含め要請しているところです。

ラグビーワールドカップ日本大会の会場は全面禁煙とすべきです
https://notobacco.jp/pslaw/rugby1909kinen.pdf

ラグビーW杯のメイン会場の東京スタジアムでも、「会場、屋外含め全面禁煙 加熱式たばこも不可」をよろしくお願いします。


大阪府が『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめ について(3)

2019-09-11 14:42:46 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
吸える場所をわざわざ屋外に作るべきではない

大阪府が『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめについて
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=35681
「屋外分煙所」整備の基本的考え方
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/attach/hodo-35681_4.pdf

以下、(2)の続きで大阪府に追加の意見・コメントを送りました。

9.昨日9/10に公表された
愛知県「蒲郡市受動喫煙防止条例(仮称)の考え方について」のパブリックコメント募集結果を公表します
http://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/judoukitsuennpuburikkukomenntobosyuukekkanokouhyou.html
の市の回答の中で、http://www.city.gamagori.lg.jp/uploaded/attachment/60788.pdf
7ページ目に

寄せられた意見の概要
キ 敷地内禁煙や屋内禁煙を厳しくすることで敷地外でのポイ捨てによる環境美化の悪化と火災が懸念される。

本市の考え方
本条例が規定する屋外喫煙場所を設けないこととする施設は、既に敷地内禁煙となっている施設が多いのですが、吸殻が多数であったり、ポイ捨てにより迷惑を感じている施設はありません。
 近年では、喫煙マナーが相当程度普及しており、喫煙所がないことを理由にところかまわず喫煙しポイ捨てが急増することは考えておりませんが、喫煙者へのマナーについて再度周知してまいります。

とのことです。
従って、昨日も申し上げたように、

「「原則屋内禁煙」が進むことにより、施設周辺においては路上等での喫煙が増加する懸念があることから、…「屋外分煙所」の整備促進を図り、」
「施設周辺においては路上等での喫煙が増加する懸念がある」
は、実態なり事実に基づいたエビデンスがあるものでは必ずしもなく、架空の思い込み、ではないでしょうか?


何のエビデンスもなく、架空的な推測で、自治体や施設管理者、商店街、鉄道や駅、民間などに呼びかけていくプロジェクトを大阪府が進めるのは、とても危ないし、多額の費用とマンパワーの空費とならないでしょうか? 


大阪府『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめ について(2)

2019-09-10 18:37:44 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
吸える場所をわざわざ屋外に作るべきではない

大阪府が『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめについて
「屋外分煙所」整備の基本的考え方

以下、(1)の続きで大阪府に意見・コメントを送りました。

8.「「原則屋内禁煙」が進むことにより、施設周辺においては路上等での喫煙が増加する懸念があることから、…「屋外分煙所」の整備促進を図り、」
とのことですが、
ホントに「施設周辺においては路上等での喫煙が増加する懸念がある」は正しいでしょうか?

(1)確かに大阪府庁が敷地内禁煙となって、周辺の大阪城公園や路上で、喫煙する府職員が喫煙場所に集まって…
などが報道されたことはありましたが、それも一時的なことだったようでした。

(2)7月1日から、第一種施設の施設内・敷地内禁煙で、職員や外来者が、周辺のあちこちで喫煙しトラブルが発生しているとの報道は殆ど無いかと思います。
(「熊本県警は、7月の改正健康増進法の一部施行に伴い施設内全面禁煙にした運転免許センターに、喫煙所を暫定的に再設置すると発表した。芝生へのポイ捨てや敷地外での喫煙が相次いだためで、県警は「火災発生や周辺の景観悪化が懸念され、やむを得ない判断だ」と説明している。」が例外的なようで)

(3)第二種施設の裁判所は大半が敷地内禁煙を7/1より実施しましたが、特にトラブルは無いと聞いています。

(4)病院なども多くが敷地内禁煙としてきて、患者の一部が路上などで喫煙することはあっても、敢えて「喫煙所」を作るに至ったケースは無いのではないでしょうか?

(5)要は「禁煙」となれば、大多数の人は守っている訳で、「路上等での喫煙が増加する懸念」ってホントにあるでしょうか?
たとえ一時的にそういうケースがあったとしても、やがて減っていくのではないでしょうか?

(6)喫煙者の大半は、吸える場所があるから吸う訳で、そんな場所がなければ皆控えるし、やがて禁煙に至る人も少なくありません。
吸えないなら吸えないなりに、皆は守るものです。飛行機でも、電車でも、病院でも、劇場でも、、
わざわざ「屋外喫煙所」を作ることは、喫煙者を減らしていくという、がん対策推進目標や、成人の喫煙率の減少目標(2022年までに12%)を妨げることになります。

吸える場所を無くしてあげることが、結果的に喫煙者の禁煙を促がし、助け、健康のためになります。
改正健康増進法の制定目的は、そのことも視野に入れていたはずです。

(7)例えば、ナンバの高島屋前に、巨大な難波喫煙所(60平方m、灰皿10)がオープンスペースにあり、終日タバコ煙を周りに振りまき続けています。
(大阪市内に既に屋外喫煙所が6か所あり、近々+2か所)
このように周りに危害を及ぼし、喫煙者に喫煙を続けさせることになる屋外喫煙所が果たしてホントに必要と言えるのでしょうか? 
健康づくりの原点から、再考すべきではないでしょうか?

(8)府内20~30カ所を想定、とのことですが、
喫煙者が、わざわざそれを探して吸いに行くことはあり得ないし、近場の喫煙者が吸いに寄るだけでしょうが、
そのために、わざわざ多額の費用をかけ(メンテナンス費用も含め)、必要性がそもそもあるものかどうか?
単に「数少ないですが一応喫煙場所を用意しました」のポーズでしかないのではないでしょうか?

(9)そのような企画に、大阪府が音頭を取って、自治体や施設管理者、商店街、鉄道や駅、民間などに呼びかけていくことがホントに良いのかどうか?
疑問を持たざるを得ません。

※今一度立ち止まって、そもそも必要なのかどうか、の基本部分から見直し、検討が必要ではないでしょうか?


大阪府『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめ について(1)

2019-09-10 00:03:30 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
吸える場所をわざわざ屋外に作るべきではない

大阪府が『「屋外分煙所」整備の基本的考え方』のとりまとめについて
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=35681
「屋外分煙所」整備の基本的考え方
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/attach/hodo-35681_4.pdf

というヘンなものを公表してきたので、取りあえず以下の意見・コメントを送りましたが、もやっとするところがあり… 

1. 「屋外分煙所」とは 上記趣旨に基づき、屋外に整備する分煙施設のことをいいます。
⇒分煙とは言えないので、あやふやとせず、屋外喫煙所 と明記すべき  

2.2ページに【たばこ事業者】
・たばこを吸う人、吸わない人の双方を考慮した空間造り、双方が共存できる社会の実現に向けて、「分煙」の支援に取り組まれている事例がある。
⇒「双方が共存」など、喫煙者側の勝手な言い分で、一方的に危害を受ける側の非喫煙者は思いもしない表現で、府側がこのような表現を引用すべきでない。

3.【民間企業等】
・たばこ販売を行う事業者が、街の美化や顧客サービス向上、販売促進の観点から店頭に消火用灰皿を設置するなどの対策を講じている事例がある(コンビニ等)。
⇒これは全くの事実誤認。コンビニ側が置いているもので、この灰皿のために、子ども・学童・妊婦を含め、どんなに多くの非喫煙者が危害を受けていることか。   

4.7ページに (例)公園緑地 とあるが、公園は例示すべきではない(10ページも)。子どもらも遊ぶ公園は禁煙が望まれるし、公園を例示するなど論外。(公園の禁煙が定められている条例も少なくない。四條畷市など)

5.「多数の人々が行き交う「飲食店などが密集する繁華街」、「鉄道駅舎」周辺を整備場所の対象とする。」など、法や条例の受動喫煙の危害を防止するという基本理念を逸脱し、子どもや学童、妊婦を含め、多くの非喫煙者の健康が守られない環境がそこかしこに出現することが強く懸念されざるを得ない。 

6.大きな問題の一つが、喫煙所が、人が通行するのと同じ高さの地面にあることのように思われる。 2~3階建ての上部に喫煙所を設けるのを基本仕様とすれば、危害の及ぶ範囲は、多少は改善されるかもしれないが、
屋外喫煙所をどうしても作るのであれば、(喫煙者が減ってゆき、禁煙が遠からず定着していくまでの)一時的な経過措置として位置づけるべき。

7.そして、喫煙所の内外の壁に、喫煙と受動喫煙の害のポスター、禁煙外来の紹介ポスターなどの掲示を義務付けることを必須とすべき。 



カバさんハウス脇の喫煙所を撤去します ⇒屋外を含め敷地内禁煙とされるべきです

2019-09-09 11:40:41 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
茨城県日立市 :カバさんハウス脇の喫煙所を撤去します

へ以下の意見を送りました。

喫煙所は、かみね動物園入園口脇に喫煙スペースがございます
受動喫煙の危害が発生します。屋外を含め敷地内禁煙とされるべきです。

1.厚労省通知「施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/renraku-100730.pdf
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/renraku-130227.pdf

2.改正健康増進法 第二十五条の三(喫煙をする際の配慮義務等)
(1)何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
(2)多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
https://notobacco.jp/pslaw/convenichirashi1908muen.pdf

以上により、かみね動物園のように、子どもたちが主体の施設は、入口周辺・屋外を含め敷地内禁煙とされるべきです。よろしくお願いいたします。
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⭕9/13に公園管理事務所より、以下のご返事をいただきました。ありがとうございました。
「過日、お問合せいただきましたかみね動物園入口付近の喫煙所の件でございますが、検討した結果、かみね動物園は子供たちが主体となる施設であることを考慮し、敷地内はもちろん、入口における喫煙スペースも撤去することとなりましたのでご連絡いたします。」


東京五輪と同じく、ラグビーW杯の会場も全面禁煙にすべきでは…

2019-09-06 18:07:38 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
埼玉県熊谷市:
ラグビーワールドカップ開催時等における受動喫煙防止対策を推進します
「ラグビーワールドカップ開催時等に熊谷市を訪れる多くの人々に快適に過ごしていただくため、熊谷駅及び駅ビル等の商業施設から熊谷ラグビー場までの「ラグビーロード」沿いの協力店で「屋内禁煙」、「喫煙室あり」、「喫煙可」のステッカーの掲示による受動喫煙防止対策を実施します。 」

に以下を送りました。

ご苦労さまです。
ところで、肝心のラグビーW杯の会場の全面禁煙はどうなっているでしょうか?
東京五輪では、「会場、屋外含め全面禁煙 加熱式たばこも不可」が決定されるに至っております。
ラグビーW杯も同様に会場は全面禁煙とされるべきではないでしょうか。

本会は、以下を各会場を含め要請しているところです。

ラグビーワールドカップ日本大会の会場は全面禁煙とすべきです
https://notobacco.jp/pslaw/rugby1909kinen.pdf

熊谷会場(熊谷ラグビー場)でも、よろしくお願いします。
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⭕9/13に熊谷市より以下のご返事をいただきました。
「頂戴しましたご意見は主催者の
(公財)ラグビーワールドカップ2019組織委員会にお伝えいたします。」


海の家も全面禁煙が必要なのでは(来年から)

2019-09-04 10:00:23 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
以下を管理する観光協会にメールを送りました。

この夏、福井県三国にある〇地海水浴場にファミリーで行く機会がありました。
当海水浴場はネットでも「その水の透明度の高さは県内でも有名です。砂地の浜辺の砂は細かい砂利状 。」と紹介されていますが、水の透明度の高さには感心し、皆も喜んでいました。
ただ、ここの海の家は喫煙エリアが、隣接の同じ屋根の下にあり、時に煙が流れてきていて困りました。

この海の家は、改正健康増進法の第二種施設だと思いますが

1.上記法では、
改正健康増進法 第二十五条の三
(喫煙をする際の配慮義務等)
(1)何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
(2)多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

と規定され、今年1月から施行されています。

2.また第二種施設は、2020年4月1日より、
屋内禁煙(喫煙専用室(喫煙のみ、飲食不可)内でのみ喫煙可)が全面施行され、海の家は、壁などはほとんどなくても屋内扱い?で、この点から現状の喫煙可能域は本規定に抵触することになるのでは?、と思いますが、、

3.次善の策として、必要により、海の家からはかなり離れた屋外に喫煙スペースを設けてはいかがでしょか?

4.なおビーチでタバコを吸っている人は見かけませんでしたが、ビーチでの喫煙は禁止すべきで、アナウンスや掲示などで周知をよろしくお願いします。
(大阪府遊泳場条例では、(遊泳場における禁止行為)として 
 第十条 二 喫煙をすること(喫煙区域内において喫煙をする場合を除く)。と定められています。)
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000539.html

※来年も、透明度の高い、〇地海水浴場や近隣に行く予定をしているところで、皆が楽しく、健康的に遊べるよう、よろしくお願いいたします。

ビーチは禁煙を周知し、アナウンスで徹底すべき/遊泳後の飲酒についても

2019-09-03 11:49:59 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
海水浴シーズンは終わろうとしていますが、以下を大阪府に進言しました。

大阪府遊泳場条例では、(遊泳場における禁止行為)として
第十条 二 喫煙をすること(喫煙区域内において喫煙をする場合を除く)。
と定められています。

・8/12-14に大阪府南部の淡輪海水浴場(ときめきビーチ)を利用しましたが、上記条例により、ビーチは所定場所以外は禁煙のはずで、昨年は禁煙のアナウンス、及び飲酒しないよう、アナウンス「喫煙指定場所以外は禁煙です。飲酒後の遊泳は禁止です。ご理解・ご協力をお願いします。」がありました。
今年は禁煙と飲酒についてアナウンスが無く、喫煙が多く、また飲酒もしていました。

昨年とは方針が変わったのでしょうか? 大阪府受動喫煙防止条例が成立していることからも、受動喫煙防止に力を入れるべきですし、遊泳後の飲酒は事故発生の大きな要因ですし、きちんと真面目に取り組んでいただきたいです。

※飲酒後の遊泳はとても危険で、毎年死亡事故があり、既に30年以上も前からこの危険性は指摘され続けています。要は、飲酒運転と同じく、危険極まりない行為で、条例等で禁止とすべきです。(自己責任として放置すべきではありません)