に以下の「受動喫煙の危害対策」などの意見を送りました。(条例や法的対処については今少し具体的に提案したいところではありますが、、)
1.共用部分は区分所有者の共有財産で、公共的空間でもありますので、タバコ煙(加熱式タバコ等を含む)に汚されないよう、受動喫煙の危害防止、また火災予防等からも「禁煙」の義務付け規定をお願いします。
2.ベランダやテラス部分も共有部分に含まれるので、上記の徹底をお願いします。また敷地内あるいは隣接する緑地空間や小公園的場所も屋外であっても「禁煙」の徹底周知を義務付けてください。
3.専用住居部分は私的空間ではありますが、排気・換気扇や戸開け、隙間からの漏れなどで、隣家・近隣や上下階などに受動喫煙の危害を及ぼすトラブルが増えているところです。
2.ベランダやテラス部分も共有部分に含まれるので、上記の徹底をお願いします。また敷地内あるいは隣接する緑地空間や小公園的場所も屋外であっても「禁煙」の徹底周知を義務付けてください。
3.専用住居部分は私的空間ではありますが、排気・換気扇や戸開け、隙間からの漏れなどで、隣家・近隣や上下階などに受動喫煙の危害を及ぼすトラブルが増えているところです。
・このようなトラブル防止のために、先ず例えばエントランスに注意喚起を掲示する。
・トラブルが発生する前に、改善・解決に向け訴求者が管理組合に訴え、当事者間で円滑的な相談協議を行える制度を義務付ける。
・これらの受動喫煙の危害防止や苦情トラブルが発生しないよう、予防を含め、管理規定の明文化、条例や法的対処を含め、よろしくお願いします。
【結果の公表】
都の考え方 ⇒
マンションにおいては、住まい方のルールを管理規約などに定めることが、トラブル防止の観点から有効であり、ベランダ等共用部分、敷地及び専有部分における喫煙の是非についても、居住者間で議論の上で、必要に応じて管理規約などに定めることが重要です。その際、受動喫煙防止の社会的動向も踏まえ、マンションの共用部分、敷地及び他の居住者に著しい影響 を与える場合の専有部分での禁煙を検討することが望ましいと考えます。
そのため、「マンション管理ガイドブック」において、マンションにおける受動喫煙対策について記載をしており、今後とも、管理組合などを対象としたセミナーなどを通じて、「マン ション管理ガイドブック」を周知し、トラブル防止につながるよう努めていきます。