タバコのない笑顔あふれる大阪、日本、そして世界へ

受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

「東京 マンション管理・再生促進計画」(素案)へ:「受動喫煙の危害対策」の意見

2020-01-27 21:47:15 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
に以下の「受動喫煙の危害対策」などの意見を送りました。(条例や法的対処については今少し具体的に提案したいところではありますが、、)

1.共用部分は区分所有者の共有財産で、公共的空間でもありますので、タバコ煙(加熱式タバコ等を含む)に汚されないよう、受動喫煙の危害防止、また火災予防等からも「禁煙」の義務付け規定をお願いします。

2.ベランダやテラス部分も共有部分に含まれるので、上記の徹底をお願いします。また敷地内あるいは隣接する緑地空間や小公園的場所も屋外であっても「禁煙」の徹底周知を義務付けてください。

3.専用住居部分は私的空間ではありますが、排気・換気扇や戸開け、隙間からの漏れなどで、隣家・近隣や上下階などに受動喫煙の危害を及ぼすトラブルが増えているところです。

・このようなトラブル防止のために、先ず例えばエントランスに注意喚起を掲示する。

・トラブルが発生する前に、改善・解決に向け訴求者が管理組合に訴え、当事者間で円滑的な相談協議を行える制度を義務付ける。

・これらの受動喫煙の危害防止や苦情トラブルが発生しないよう、予防を含め、管理規定の明文化、条例や法的対処を含め、よろしくお願いします。

【結果の公表】
都の考え方 ⇒
 マンションにおいては、住まい方のルールを管理規約などに定めることが、トラブル防止の観点から有効であり、ベランダ等共用部分、敷地及び専有部分における喫煙の是非についても、居住者間で議論の上で、必要に応じて管理規約などに定めることが重要です。その際、受動喫煙防止の社会的動向も踏まえ、マンションの共用部分、敷地及び他の居住者に著しい影響 を与える場合の専有部分での禁煙を検討することが望ましいと考えます。 
 そのため、「マンション管理ガイドブック」において、マンションにおける受動喫煙対策について記載をしており、今後とも、管理組合などを対象としたセミナーなどを通じて、「マン ション管理ガイドブック」を周知し、トラブル防止につながるよう努めていきます。


美唄市受動喫煙防止条例改正素案:同室・同乗車内の子どもと妊婦を受動喫煙から守る規定はとても良い

2020-01-23 11:06:38 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
に以下の意見概要を送りました。

※旭川医科大の西條泰明教授は、美唄市受動喫煙防止条例の施行後、2年間で市民の脳卒中や急性心筋梗塞の発症が減ったという検証結果を発表し、「条例は(脳卒中や急性心筋梗塞の)予防に効果があると考えられる」と評価しています。
そして「さらに受動喫煙ゼロを目指して取り組みをぜひ続けてもらいたい。市民にとって非常に良いことだと(データを)解析して実感した」と呼びかけています(2019.6)。 https://notobacco.jp/pslaw/hokkaido190611.html
今回の条例改正案により、さらに受動喫煙ゼロが進むモデル条例になることが期待されるので、成立を心から願っています。

1.第8条、9条の、同室内、同乗車内の子どもと妊婦を受動喫煙から守る規定(努力)はとても良いかと思います。
今一歩踏み込んで、兵庫県受動喫煙防止条例と同じく、「妊婦は、喫煙をしてはならない。」(第20条)を規定してはどうでしょうか(努力規定)。

・また兵庫県受動喫煙防止条例と同じく、「喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。」(第10条)、「20歳未満の者及び妊婦は、 喫煙区域に立ち入ってはならない。」(第14条)、及びそれらの表示義務を規定してはどうでしょうか。

2.第一種施設の学校や病院を敷地内全面禁煙とする規定(特定屋外喫煙場所は不可)、及び「それら施設の敷地の周囲において喫煙をしてはならない。(敷地の外周から7m以上を基本として)」を規定しては。(兵庫県受動喫煙防止条例などのように)

3.加熱式たばこは紙巻きタバコと同様の取り扱いを規定し、改正健康増進法に定められている「指定タバコ専用喫煙室」は設置できない規定を入れ、かつ「喫煙専用室」を設けない努力規定を入れては。

4.禁煙飲食店については、「禁煙」の標識を見やすい場所に掲示するよう規定してはどうでしょうか。(利用客の選択の便のために)
条例を制定している7都府県では義務化、あるいは努力義務化しています。(北海道受動喫煙防止条例で入れられるようであれば不要ですが)

5.第10条関連で、(あれば)観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園などの禁煙規定を設けては。

6.第2条の定義で、「電子タバコ」について
(1) たばこ たばこ事業法(昭和 5 9 年法律第 6 8 号)第 2 条第 3 号に規定する製造たばこ(加熱式たばこを含む。)、同法第 3 8 条第 2 項に規定する製造たばこ代用品で喫煙用に供されるもの及び電子たばこをいう。

とありますが、正しい先進的・先例的な英断です。

・日本ではニコチン入り電子タバコは非合法ですが、個人輸入で使われてるようで、amazonや楽天などでも、紛らわしい表示で販売されていて、消費者側もニコチン入りかどうか峻別して購入していないようにも思われます。

・そもそも「電子タバコ」という商品名からして、一般消費者はタバコと理解しても已むを得ない訳で、しかも加熱式タバコも電子タバコに含まれているとの理解もあるようで、形状も、紙巻きタバコや加熱式タバコもどきなので、
そのような「電子タバコ」が吸われていれば周りの人は区別が出来ないのですから、受動喫煙の危害防止のためには、改正(素案)のようにタバコに「電子タバコ」を含ませるのは、已むを得ないし、間違ってはおらず、正しいことです。

・「電子タバコ」を含む定義に、タバコ産業などはクレームを付けることかもしれませんが、そもそも、ニコチンの含まれないものが、タバコそっくりに「電子タバコ」として、長年にわたり流通してきたことは、JTやタバコ業界も、本来のタバコが紛れるかもと、歓迎してきたことでしょう。
 そうでないのであれば、初期の段階で、タバコそっくりの「電子タバコ」に異議を申し立て「タバコの製造販売の聖域に踏み込んで来るな」「タバコに似せて作るな」「タバコとは言うな、紛らわしくない他の商品名を付けよ」と猛烈に抗議し、主張すべきでした。

・また、そもそもJTやタバコ業界は「電子タバコ」を製造販売していないので、「電子タバコ」を含む定義に、JTやタバコ業界などがクレームを付けてきても、要求する理由も資格も全く無い訳で、お門違いも甚だしい難癖なので、毅然と、断固撥ねつけてください。

7.第2条の定義で、
(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(肉眼で見える煙(蒸気を含む。)に限らず 、残留するたばこの臭気その他排出物を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。

「残留するたばこの臭気その他排出物を含む。」とありますが、正しい先進的・先例的な英断です。
タバコ産業などがクレームを付けることかもしれませんが、人に健康被害をもたらすリスクが充分にあります。⇒ https://yahoo.jp/box/DgdqYu

・タバコ産業などがリスクがない、エビデンスがない、と言うのであれば、タバコ業界側に健康被害がないことをまず証明する義務があり、安全性の証明されない商品の使用を制限あるいは禁止することは、予防原則上極めて妥当です。


改正(素案)に関連して、今後の施策として
8.小規模飲食店の禁煙化助成制度(実績は、鳥取県、千葉市、山形県、秋田県、岐阜県多治見市など)
 https://notobacco.jp/pslaw/allkinenhojo.html

9.禁煙治療の助成制度(特に子ども・妊婦など家族と同居する喫煙者の)
 https://notobacco.jp/pslaw/kazokukinenjosei.html

10.タバコ税で「健康づくり安心基金」を新設(埼玉県ではタバコ税収入額の5%相当) この基金を上記の6、7項に充てるとか
 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/iryou-keikaku/kikin.html

3/5追記

福岡県アレルギー疾患対策推進計画(案)への意見/子どもらの受動喫煙防止が重要です

2020-01-19 15:07:34 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報

へ以下の概要を送りました。

第2章 アレルギー疾患を取り巻く現状と課題
 1 アレルギー疾患に関する啓発及びアレルギー疾患の発症・重症化の予防 
(2) 生活環境の改善
 9ページに「また、たばこの煙は気管支ぜん息の発症や結膜炎の悪化に影響すること があります。このため、生活環境において、アレルゲンの除去や回避・軽減させる ための環境の改善が必要です。」
とありますが、タバコの煙は、受動喫煙を含め、上記の疾病以外に、鼻炎・蓄膿症・滲出性中耳炎・風邪症状・喉頭炎・アトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こし、アレルギー発症の素因や感受性を高めたりもし、重症化につながります。

 特に新生児・幼年期からの受動喫煙は、影響が大きく、これらの暴露を避ける施策が重要です。そのためには、県独自の受動喫煙防止条例により、家庭内、同室内、自動車内などでの子どもら(及び胎児・妊婦)の受動喫煙防止が重要です。(改正健康増進法で、子どもの受動喫煙防止がそれなりに配慮はされてはいますが、これらはスルーされています)

兵庫県受動喫煙防止条例などでは以下が規定されています。
子どもらの抜本的なアレルギー対策のためにも、これらの観点を施策、あるいは条例制定等で盛り込むようお願いします。

第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。

第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け

第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。

第20条 妊婦は、喫煙をしてはならない。

・子どもらの利用する、観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園などでの禁煙規定が不可欠です。


中医協:「2020年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理」への意見

2020-01-16 20:24:55 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
(9) ニコチン依存症管理料について、加熱式たばこの喫煙者を対象とすると
ともに、対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた診療を評価
する。併せて、一連の治療についての評価を新設する。

については、「加熱式たばこ」を加えるのは良いかと思いますが、タバコ業界は今度、紙巻きタバコ・加熱式タバコ以外のニコチン入りタバコを製造販売する可能性もあるので、「ニコチンが含まれる加熱式たばこ等」との文言が良いかと思います。

・対面診療と情報通信機器を用いた診療(オンライン診療) と明記しては。

2.16ページ(Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用)の
(5) 外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を利用した遠隔服薬指導に
ついて新たな評価を行う。
(6) 情報通信機器を利用した遠隔服薬指導時に薬局が医薬品を患家に配送等
をするに当たり、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できることについ
て明確化する。

について、遠隔⇒オンラインによる との文言が良いのでは

3.7ページ(Ⅱ-4 重症化予防の取組の推進)の
(5) 健康増進法の一部を改正する法律の施行に伴い、医療機関においては、
原則敷地内禁煙が義務づけられていることから、禁煙を求めている施設基
準について要件を見直す。

については、要件緩和とならないよう、「敷地内禁煙」がより広まり、医療者も職員も患者も見舞客なども皆が受動喫煙の危害を被ることにならないような施設基準を基本方針とするようお願いします。

・歯周病など歯科でのニコチン依存症管理料の導入も、重症化予防の取組として必要です。

4.13ページ(Ⅱ-9 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に 配慮した歯科医療の推進 )の
(2) 歯科口腔疾患の重症化予防の観点から、以下の見直しを行う。

に関連して、歯周病など歯科でのニコチン依存症管理料の導入も、歯科はもちろん、歯科以外も含めた多くの疾患の重症化予防の取組として重要です

【パブコメ結果】  2020年2月5日 

「かながわ子どもみらいプラン(改定素案)」のパブコメへの意見(一例として)

2020-01-10 17:44:03 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
子ども・子育て支援などのパブコメが、都道府県・市町村でなされているところで、
子どもらを家庭内や同乗車内の受動喫煙から守る施策、タバコを吸い始めない教育など
が抜け落ちていることが少なくなく、意見として送ることはとても意義があります。
例えば一例として以下のような意見を送りました。ご参考までに、、

「かながわ子どもみらいプラン(改定素案)」に関する意見の募集について
への意見

1.青少年の喫煙防止については種々述べられてはいますが、肝要な子ども(及び胎児・妊婦)の受動喫煙の危害防止が抜け落ちているように思います。
改正健康増進法で、子どもの受動喫煙防止がそれなりに配慮はされてはいますが、
家庭内、同室内、自動車内などでの子どもら(及び胎児・妊婦)の受動喫煙防止は入っていません。
(神奈川県受動喫煙防止条例ではこれらは抜け落ちています)

兵庫県受動喫煙防止条例などでは以下が規定されています。
子どもらの健康と健全育成のために、これらの観点を施策、あるいは条例制定等で盛り込むようお願いします。

第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。

第20条
妊婦は、喫煙をしてはならない。

2.一方で、子どもの時から「初めからタバコを吸い始めないことの大切さを伝える」教育、啓発が大切で不可欠で、ご尽力はされているようですが、上記の対策が無いことには、子どもや青少年への説得力に欠けます。

※なお受動喫煙防止条例のない他の道府県市などには、以下の追加も必要なような。
3.第10条
喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付ける。

・子どもらの利用する、観覧場、運動施設、動物園、植物園、遊園地、公園などでの禁煙規定も設ける。


福島市公共施設における受動喫煙防止対策方針 への意見

2020-01-09 18:15:56 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報

に以下の意見を送りました。

1.市の管理する施設だけでなく、県及び国の関係施設も含めることは出来ないのでしょうか?

2.市が助成したり公費を支出している施設、例えば公民館的な施設、自治会館、福祉施設なども含め、原則敷地内禁煙が良いかと思います。

3.市営住宅は対象外となっていますが、各自宅以外の敷地内の共同管理エリア、屋外空間は喫煙器具などの設置は禁止とすべきかと。
また各自宅から隣接や近隣の家に煙が漏れ出て行かないよう(隙間や換気扇などで)、充分な管理点検をよろしくお願いします。(共同住宅の受動喫煙被害・トラブルが最近多発しています)

4.第一種施設の、特に子どもや病院・患者の関係する施設では「施設の敷地の周囲において喫煙をしてはならない」も盛り込んではどうでしょうか?
兵庫県受動喫煙防止条例などでは盛り込まれています。

5.歩きタバコ・路上禁煙に関連して、喫煙所、公衆喫煙所のようなものは公費で設置しないようお願いします。

宮古島市長へ:JTの「市庁舎敷地内に喫煙所の設置要望」は撥ねつけるのが良策です

2020-01-07 00:29:28 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
沖縄県宮古島市長へ:JTの「市庁舎敷地内に喫煙所の設置要望」は撥ねつけるのが良策です

を送りましたが、概要は以下です。

JT沖縄支店長が昨年末に、宮古島市長を訪ね、建設中の市役所総合庁舎敷地内に「喫煙場所を設置してほしい。市の考え方が決まれば、協力したい。」と提案・要望しました。

1.市役所は第一種施設として敷地内禁煙とすることが原則で、特定屋外喫煙場所が認められてはいますが、この場所については「明確に区画され、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示し、第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること」 とされています。

JT が庁舎敷地内に「喫煙場所を設置してほしい」と提案・要望するのは、改正健康増進法を踏みにじり、法違反を公然と申し入れる脱法行為で、とうてい許されることではありません。市長側は撥ねつけるのが当然の良策です。検討するまでもないことです。

2.JT が敷地内に「喫煙場所を設置してほしい」と提案し申し入れたということは、全国の他の市庁舎等にも同様の提案・要望している可能性がうかがえ、万一にも貴市がこれを受け入れれば、全国の他の行政庁舎へ影響が及び兼ねないことが懸念され、改正健康増進法の根幹が揺らぐことにもなり、全国的な問題に発展します。

3.また、JT からの協力(寄贈?)で敷地内に「喫煙場所を設置」することになれば、JT からの利益供与・誘導、及び利益相反(公共的立場の責務と、特定企業JT の利益をはかり癒着・依存が発生する相反状態。またJT 寄りの施策、あるいはJT に遠慮したタバコ対策・受動喫煙対策をすることにならざるを得ないことなどを含め。)の点から許されないことで、これは日本が批准したタバコ規制枠組み条約第5条3項、及びその実施のためのガイドラインにも違反することです。