阪急高槻市駅の高槻市北園町17の階段下、みずほ銀行南側にオープン式の喫煙所があり、この喫煙所の煙がとても苦痛です。との相談が寄せられました。
所管と思われる高槻市市民生活環境部に以下の廃止要請を送りました。
・googlemapsで見ると一目瞭然ですが(現地でも確認しましたが)、ここの喫煙所の煙は周りに受動喫煙の害を撒き散らしています。
・直ぐ近くにバス停留所があるし、階段側にも風向きによりもろに受動喫煙の害が及ぶし、すぐ横の歩道も人が多い場所です。
・このような密集した場所に、オープン式のじゃじゃ漏れの喫煙所をなぜわざわざ作っているのでしょうか?
・路上喫煙禁止区域の中のようで、この喫煙所は受動喫煙の害を撒き散らしているので、即刻撤去・廃止すべきです。
・直ぐ近くにバス停留所があるし、階段側にも風向きによりもろに受動喫煙の害が及ぶし、すぐ横の歩道も人が多い場所です。
・このような密集した場所に、オープン式のじゃじゃ漏れの喫煙所をなぜわざわざ作っているのでしょうか?
・路上喫煙禁止区域の中のようで、この喫煙所は受動喫煙の害を撒き散らしているので、即刻撤去・廃止すべきです。
・そもそも阪急高槻市駅周辺には喫煙所など作る場所はないはずなので、全域喫煙禁止区域とすべきです。
・以下の法を踏まえ、貴市の保健主管課とも調整して、上記をよろしくお願いします。
(健康増進法 (喫煙をする際の配慮義務等) 第二十七条 2
(健康増進法 (喫煙をする際の配慮義務等) 第二十七条 2
「特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」
【高槻市所管課からの返答】
高槻市では、まちの美化を推進するため、阪急高槻市駅周辺を路上喫煙禁止区域として指定しております。この指定にともない、たばこのポイ捨ては減少しましたが、喫煙場所設置に対する強い要望もあり、市が所有する限られたスペースの中で、関係機関及び部署とも調整のうえ喫煙所を設置いたしました。
該当の喫煙所については、現在のところ撤去の予定はございませんが、設置後に様々なご意見やご要望をいただく中で、健康増進法上の配慮義務等を踏まえ、啓発活動や喫煙所の改修などに取り組んできたところです。
この度寄せられたご意見につきましては、市保健所とも情報共有し、引き続き啓発活動等に努めてまいります。
【返答への本会のコメント】
・人の生命・健康を最優先すべきだろう。
・関係機関及び部署とも調整のうえ ってホント? 保健部局(市保健所)や市長サイドが賛同するはずがないではないか。
・市保健所とも情報共有し ってホント? 私が保健所長だったら、あるいは市長だったら「こんなん絶対ダメです。即刻廃止です。」って言いますよ。
・それに喫煙者がどうしても吸いたい(吸わざるをえないという)のであれば、無料・有料の喫煙可能店がそれなりにあるのだから、そこで吸ってもらえばよいではないか。上記のような欠陥極まりない、害を振りまき続ける「喫煙所」で、不特定多数の市民の健康を高槻市側が結果的に損い続けているのは即止めて、、