和歌山県こども計画(案)にかかる意見募集(パブリックコメント) 2025/2/5まで
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040200/d00218936.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040200/d00218936.html
へ以下の要旨を送りましたが、他の都道府県・市でも同様のパブコメが行われています(12月下旬~2025.1-3月)。
↑↑リンクを載せています↑↑
34ページ d 20 歳未満の者の喫煙、飲酒対策
市町村や関係機関等と連携し、20 歳未満の者に対し、飲酒や喫煙が健康に与える影響について、十分な知識を身に付けることができるよう、学校で行われる健康教育や出張講座等を通じて、飲酒や喫煙に関する正しい知識の普及啓発に取り組みます。
39ページ b 有害環境の浄化活動の推進
こどもや若者に有害な図書類の規制や酒類、たばこの 20 歳未満の者への販売禁止、アルコール、薬物やインターネットなど各種依存症の防止など、有害環境の浄化に向けた取組を推進します。
75ページ e 妊婦の喫煙・飲酒の防止対策
市町村等と連携しながら、妊産婦とその家族に対して、妊娠中及び授乳中の喫煙や受動喫煙における母体や胎児、乳幼児に与える影響に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、禁煙指導を効果的に行える体制づくりに取り組みます。
市町村や関係機関等と連携し、20 歳未満の者に対し、飲酒や喫煙が健康に与える影響について、十分な知識を身に付けることができるよう、学校で行われる健康教育や出張講座等を通じて、飲酒や喫煙に関する正しい知識の普及啓発に取り組みます。
39ページ b 有害環境の浄化活動の推進
こどもや若者に有害な図書類の規制や酒類、たばこの 20 歳未満の者への販売禁止、アルコール、薬物やインターネットなど各種依存症の防止など、有害環境の浄化に向けた取組を推進します。
75ページ e 妊婦の喫煙・飲酒の防止対策
市町村等と連携しながら、妊産婦とその家族に対して、妊娠中及び授乳中の喫煙や受動喫煙における母体や胎児、乳幼児に与える影響に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、禁煙指導を効果的に行える体制づくりに取り組みます。
など、子ども・妊婦の健康・保健に関連する箇所には、子ども・妊婦への受動喫煙の危害について75ページで触れられていますが、妊産婦とその家族以外にも、子どもたちの受動喫煙防止も重要なので、
子どものいる場所(特に家庭内など、また利用施設や屋外でも)での喫煙・タバコ(受動喫煙)は止めるべき、との周知徹底と施策・規制がより一層必要です。
子どものいる場所(特に家庭内など、また利用施設や屋外でも)での喫煙・タバコ(受動喫煙)は止めるべき、との周知徹底と施策・規制がより一層必要です。
(子どもたちの受動喫煙防止は本計画・プランのための基本要件です)
75ページに重なりますが
(1)子ども(胎児を含め)のいる場所や傍での喫煙(加熱式タバコを含め)は、成長過程にある子どもの心身の健康を傷つけ・蝕み、成人後にも及ぶ多大の影響を与えています(既に多くのエビデンスの集積がある)。
(2)子どもたち(の多く)はそれらの害に思い及ばず、自らの意思で避けることができ難いです。子どもの半数前後の家庭で、同居家族に喫煙者がおり、その多くは直接子どもへの受動喫煙を避けるようには配慮しているのかもしれませんが、家庭内の受動喫煙は避けがたいですし、外で吸ったとしても、家に戻れば呼出煙が出て、害を及ぼします。
(2)子どもたち(の多く)はそれらの害に思い及ばず、自らの意思で避けることができ難いです。子どもの半数前後の家庭で、同居家族に喫煙者がおり、その多くは直接子どもへの受動喫煙を避けるようには配慮しているのかもしれませんが、家庭内の受動喫煙は避けがたいですし、外で吸ったとしても、家に戻れば呼出煙が出て、害を及ぼします。
※内閣府が 2022 年に行った「タバコ対策に関する世論調査」https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r04/r04-tabako/gairyaku.pdf でも、喫煙者のタバコの煙を不快に思った場所を聞いたところ、「公園・屋外で児童が遊んだりする児童遊園」での不快との回答は 35.9%でした。これらの場所以外でも、子どもたちの健康を受動喫煙の危害から守る施策が必要です。
(3)都道府県や市の受動喫煙防止条例では以下のような規定を設けている例がいくつかありますが、まだ少数のようで、貴計画でも同様の趣旨を盛り込み、また別途同様の条例制定で、子どもたちの健康を受動喫煙の危害から守るようお願いします。
【兵庫県受動喫煙防止条例】
第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。
第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け
第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。
第20条 妊婦は、喫煙をしてはならない。
(3)都道府県や市の受動喫煙防止条例では以下のような規定を設けている例がいくつかありますが、まだ少数のようで、貴計画でも同様の趣旨を盛り込み、また別途同様の条例制定で、子どもたちの健康を受動喫煙の危害から守るようお願いします。
【兵庫県受動喫煙防止条例】
第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。
第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け
第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。
第20条 妊婦は、喫煙をしてはならない。
【北海道美唄市受動喫煙防止条例】
《屋内の受動喫煙防止》 妊娠中の方や子育てされている方、20 歳未満の子どもと同室の空間で、たばこを吸わないよう努める。
《自動車内の受動喫煙防止》 妊娠中の方や子育てされている方、20 歳未満の子どもが同乗している自動車内でたばこを吸わないよう努める。
《屋外の受動喫煙防止》 ▶歩行中又は自転車走行中にたばこを吸わないように努める ▶たばこを吸う方は、近隣住民の受動喫煙防止に努める。 ▶たばこを吸う方は、公園、学校及び児童福祉施設の敷地から 100m以内の路上において、受動喫煙防止に努める。
【大阪府寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例】
第6条 2 家庭等においては、子どもと同室の空間で喫煙をしないようにしなければならない。
第7条 子どもが同乗している自動車の車内においては、喫煙をしないようにしなければならない。
第8条 市民等は、子どもの周囲において、路上喫煙をしないようにしなければならない。
(4)子どもや妊婦の受動喫煙防止の啓発方法として、2024/5/31の世界禁煙デー・禁煙週間などで、イエローグリーンのライトアップ(公共的なタワーや役所、公共施設、保健医療機関、城などを含め)による「受動喫煙防止の徹底化」を全国各地で広げる啓発が医師会や自治体で行われました。 http://www.jstc.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=26
県・県内自治体・医師会・市民団体などとも連携し、次年度以降、健康日本21の健康寿命をのばすなども含め、世界禁煙デーのイベントにリンクさせた自主的な取り組みとしてご検討いただいては。(このライトアップは点灯施設側の経費負担の協力が必要ですが、他の経費は特段にはかからないようです)http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/journal/gakkaisi_240820_66.pdf
(5)子どもの家族の喫煙者の禁煙をサポートするための「禁煙外来治療費助成」(2/3助成)の予算化を、県と市町村でご検討をいただいてはどうでしょうか。https://notobacco.jp/pslaw/chiryohijosei.html
・東京都では、受動喫煙防止条例制定にあわせ、区市町村が実施する場合には、その区市町村の実施費用の半額を助成しています。
・禁煙治療薬のチャンピックス(バレニクリン)の出荷停止が続いていますが、2025年半ばまでには出荷が再開される予定とのことです。
参考資料:子どもの前での喫煙が「児童虐待」になる日は近い? 日本が問われる人権意識(Diamond online 2022.12.8)
https://diamond.jp/articles/-/314110
※2024/12/20追記
・大阪府のパブコメでは、166ページに「(3)子育てしやすい公共施設等の整備の推進3 受動喫煙防止対策の推進多数の者が利用する施設や子どもがいる空間において、健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例及び大阪府子どもの受動喫煙防止条例の趣旨を踏まえ、望まない受動喫煙のない環境整備を図ります。」とありますが、、
・神奈川県のパブコメでは、88ページに「⑦ 受動喫煙防止対策の推進 受動喫煙防止対策のため、喫煙区域や喫煙所に20歳未満の者を立ち入らせないルールについて周知、普及・啓発を行うなど、20歳未満の者の受動喫煙防止対策を進めます。 」と書かれていますが、「20歳未満の者を立ち入らせないルール」では不十分です。