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中小企業緊急雇用安定助成金

2009-09-29 | 日記
昨今の景気低迷の中、雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金が創設されました。

【概要】景気変動、産業構造の変化その他経済上の理由により、事業活動の縮小を余議なくされた中小企業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練、出向に係る賃金等の一部を助成します。

【主な受給要件】
(1)雇用保険適用事業主であること
(2)最近3ヶ月の売上高等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少していること
(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと

【受給額】
(1)休業手当額の5分の4(上限あり)
(2)支給限度日数3年間で300日 等

詳細は最寄りのハローワークへご確認ください。
雇用を守るための制度で以前の制度に比べてとても利用しやすくなっています。