(株)小室経営コンサルタント 小室秀幸 ブログ

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トライアル雇用奨励金

2009-09-30 | 日記
ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則3ヶ月)試行的に雇って、その間、企業と労働者相互の理解を深め、その後常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図るためトライアル雇用が創設されました。

【概要】業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用する場合に奨励金が支給されます。

【主な受給要件該当者】
①45歳以上の中高年齢者
②40歳未満の若年者等
③母子家庭の母等
④季節労働者
⑤障がい者
⑥日雇労働者等
⑦中国残留帰国者等

【受給額】対象労働者1人につき、月額40,000円、支給上限3ヶ月まで

詳細はハローワークホームページでご確認ください。こちらを申請するには求人票を提出する時に、トライアル求人申込を行い、該当者を雇用した場合は2週間以内にトライアル雇用計画書を提出しなければいけません。事業主と雇用者のマッチングという意味合いもある制度です。