自転車の傘さし運転について、改めて確認します。
道路交通法において、自転車に乗る人が守らないといけないことの規定があります。
(運転者の遵守事項)
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(6)前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(運転者の遵守事項)
第12条 法 第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(9)傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあっては、この限りでない。