山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

贈与、負担付贈与とは

2024-12-15 16:45:00 | 地方自治六法関連

 贈与、負担付贈与について、改めて確認します。

民法

(贈与)

第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(負担付贈与)

第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。