山崎裕二 活動誌 ブログ版

日々の活動の様子を綴っています。

国家公務員等の旅費に関する法律の改正

2024-11-17 16:45:00 | 地方自治六法関連

 来年4月1日からの施行予定で、国家公務員等の旅費に関する法律の改正があります。

 物価の高騰や為替相場の円安進行で、これまでの旅費の規定額を超えるケースが増えたため、定額を渡す方式から実費支給に改めます。

 改正法では交通費や宿泊費を実費支給としたほか、旅行代理店などに対する直接の支払いを可能とし、職員の一時的な立て替えを生じないようにします。これまでも超過した場合に不足額を補う手続きがあったが、申請が煩雑だとして出張者が自腹で穴埋めする事例がありました。また、支給する宿泊料には上限を設けます

要旨(PDF)

 国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 旅費の計算等に係る規定の簡素化

(1)旅費の種類及び内容に係る規定を簡素化する。

(2)旅行命令簿等及び旅費請求書の様式を廃止する。

2 旅費の支給対象の見直し

(1)自宅発の出張に係る旅費の支給を可能とする。

(2)旅行代理店等に対する直接の支払を可能とする。

3 国費の適正な支出の確保

(1)本法の規定に違反して旅費の支給を受けた旅行者等に対して旅費の返納を求めるとともに、旅行者の給与等からの控除を可能とする規定を新設する。

(2)本法の適正な執行を確保するため、財務大臣による各庁の長に対する監督規定を新設する。

国家公務員等の旅費に関する法律(来年4月1日施行分)


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。