山崎裕二 活動誌 ブログ版

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道路交通法 自転車に関する罰則強化・新設

2024-11-02 11:45:00 | 地方自治六法関連

 昨日からの改正道路交通法の施行により、自転車運転中にスマートフォン等を使用するながら運転(ながらスマホ)の罰則が強化になるとともに、自転車の酒気帯び運転が新たに罰則の対象となりました。

▼自転車運転中のながらスマホに対する罰則

 自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりするながらスマホが道路交通法により禁止となり、罰則強化となりました

・禁止事項

 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)

 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

 ※どちらも自転車が停止しているときを除く。

・罰則内容

 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

▼自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

 酒気帯び運転についても、罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。

・禁止事項

 酒気を帯びて(血液1mlにつき0.3mg以上又は呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)自転車を運転すること。

 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。

 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

・罰則内容

 酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金


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