過日、所用のついでに霞が関に行ってきました。
ついでと言っては申し訳ないですが、毎日の低周波音で耳が痛かったり体調すぐれず、地下鉄が怖かったり・・・いやなことのために、長距離移動も嫌だったり・・・行かなくてはと思いつつ、日延ばしにしていました。
行先は、総務省“公害問題等調整委員会”事務局
私の事案は、現在、市の専門家介入がなされているためこのまますぐに調停や裁定の申請はできない状況と思いますが、時を見てせねばならないこととは思っておりますので、いくつか質問と相談と・・・と思い、訪ねてみました。
対応してくださった方は、真剣に経過を聞き取ってくださいました。
そして、今すぐの申請が躊躇される事情も理解下さり、少々立ち入った話もしてきました。
すべてをここに記すことはためらわれますが、メモ代わりに、そして、被害を受けられている方にとって少しでもお役にたてばと、いくつか記しておきます。
・ここ数年、低周波音被害に係わる申請件数が激増している。
・そのため、公調委としても事例・情報の収集を始めている
・裁判所の民事と、国機関としての公調委が関わることの大きな違いは、
裁判所⇒あくまで私事。結審すればそこで終わり。他事例への影響はない。
(行政は判例に左右されない!という立場を取るそうです)
公調委⇒国=税金を使う。
公害問題の発生防止と解決のため、関与事例を国会に報告・行政機関に指導・助言できる。
(記録が公文書として、残る)
※もちろん費用や、専門家の招致など、負担面でも差があります。
・委員会に召集される専門家は、事前にリストアップされているのではなく、くくり、制限なく招致。
また、委員会が承認すれば任意の専門家に説明を受けたり、アドバイスを受けたりすることも可能。
等々・・・
私のこれまでの被害記録と、行政の対応、発生源工場の対応、を聞いていただき用意して行った資料を置いてきました。
それは被害者報告としてはもちろん、次回連絡を取ったときにも一からの説明をしなくていいよう、記録していただけるとのことです。
持参した資料の中には京都・甲府地裁の判例“短時間受任限度値”の記載されたものもあります。
同じ人間がなぜ、“短時間受任限度値”とした数とよりも10db以上高い数値を規制もできない“参照値”としたのか?
また、その“参照値”がどれだけのレベルのものなのか行政は承知しているのか?
との疑問も投げつけてきました。。。
しごく当然の疑問として、伝えられたと思います。
公害問題等調整委員会は、空調機器や車、風車、等々の被害が増えていることの実情を把握しようとしているように感じました。
それがすぐにどうなるということではありませんが、聞く耳を持とうとし始めているように感じました。
行政は、判例には左右されない!
と、平然とのたまいます。
しかし、ここでの結果は少なからずほかの被害者の救済の力になる可能性があるようです。
たとえそれが、相談でも。。。
被害を感じられ、すぐに公調委に申請はできないけど・・・と思い迷われている方がいらっしゃいましたら、ぜひ1度、いや、対応の相手にもよりますので、2度3度覚悟で・・・被害報告のつもりで相談なさってみてはいかがでしょうか?
国の窓口だからと相談をためらうことは問題を地下に埋もれさせ、無かったことにされてしまいます。相談の1件1件の積み重ねが、問題の大きさ、深刻さを行政に訴え認めさせるために個人ができる、方法ではないでしょうか?
もちろん大きな組織を構え、力強いバックアップを受けられればそれに越したことはないのでしょうが、残念なことに、本当に被害者の身になり問題解決のためにあらゆる方法を費やしてくれるところは、まだありそうもありません。
ついでと言っては申し訳ないですが、毎日の低周波音で耳が痛かったり体調すぐれず、地下鉄が怖かったり・・・いやなことのために、長距離移動も嫌だったり・・・行かなくてはと思いつつ、日延ばしにしていました。
行先は、総務省“公害問題等調整委員会”事務局
私の事案は、現在、市の専門家介入がなされているためこのまますぐに調停や裁定の申請はできない状況と思いますが、時を見てせねばならないこととは思っておりますので、いくつか質問と相談と・・・と思い、訪ねてみました。
対応してくださった方は、真剣に経過を聞き取ってくださいました。
そして、今すぐの申請が躊躇される事情も理解下さり、少々立ち入った話もしてきました。
すべてをここに記すことはためらわれますが、メモ代わりに、そして、被害を受けられている方にとって少しでもお役にたてばと、いくつか記しておきます。
・ここ数年、低周波音被害に係わる申請件数が激増している。
・そのため、公調委としても事例・情報の収集を始めている
・裁判所の民事と、国機関としての公調委が関わることの大きな違いは、
裁判所⇒あくまで私事。結審すればそこで終わり。他事例への影響はない。
(行政は判例に左右されない!という立場を取るそうです)
公調委⇒国=税金を使う。
公害問題の発生防止と解決のため、関与事例を国会に報告・行政機関に指導・助言できる。
(記録が公文書として、残る)
※もちろん費用や、専門家の招致など、負担面でも差があります。
・委員会に召集される専門家は、事前にリストアップされているのではなく、くくり、制限なく招致。
また、委員会が承認すれば任意の専門家に説明を受けたり、アドバイスを受けたりすることも可能。
等々・・・
私のこれまでの被害記録と、行政の対応、発生源工場の対応、を聞いていただき用意して行った資料を置いてきました。
それは被害者報告としてはもちろん、次回連絡を取ったときにも一からの説明をしなくていいよう、記録していただけるとのことです。
持参した資料の中には京都・甲府地裁の判例“短時間受任限度値”の記載されたものもあります。
同じ人間がなぜ、“短時間受任限度値”とした数とよりも10db以上高い数値を規制もできない“参照値”としたのか?
また、その“参照値”がどれだけのレベルのものなのか行政は承知しているのか?
との疑問も投げつけてきました。。。
しごく当然の疑問として、伝えられたと思います。
公害問題等調整委員会は、空調機器や車、風車、等々の被害が増えていることの実情を把握しようとしているように感じました。
それがすぐにどうなるということではありませんが、聞く耳を持とうとし始めているように感じました。
行政は、判例には左右されない!
と、平然とのたまいます。
しかし、ここでの結果は少なからずほかの被害者の救済の力になる可能性があるようです。
たとえそれが、相談でも。。。
被害を感じられ、すぐに公調委に申請はできないけど・・・と思い迷われている方がいらっしゃいましたら、ぜひ1度、いや、対応の相手にもよりますので、2度3度覚悟で・・・被害報告のつもりで相談なさってみてはいかがでしょうか?
国の窓口だからと相談をためらうことは問題を地下に埋もれさせ、無かったことにされてしまいます。相談の1件1件の積み重ねが、問題の大きさ、深刻さを行政に訴え認めさせるために個人ができる、方法ではないでしょうか?
もちろん大きな組織を構え、力強いバックアップを受けられればそれに越したことはないのでしょうが、残念なことに、本当に被害者の身になり問題解決のためにあらゆる方法を費やしてくれるところは、まだありそうもありません。