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労働組合に対する便宜供与

2010-10-11 | 日記
使用者は,労働組合から,労働組合の掲示板設置,会社施設の利用,組合事務所の無償貸与,電話等の無償利用等の要求を受けることがあります。
使用者は,組合に対して便宜供与する義務はなく,便宜供与するかどうかは,あくまでも交渉の問題ということになるのが原則です。
ただし,複数の労働組合が併存している場合には,中立保持義務に対する配慮が必要となります。
ある労働組合には便宜供与していながら,別の労働組合には便宜供与しないという扱いをすることは,事案によっては,便宜供与を与えない労働組合の活動力を低下させその弱体化を図る支配介入(不当労働行為)と評価されることがありますので,注意が必要です。
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