残業代の支払が請求された場合は,法律上,何年分支払わないといけませんか?
最大で2年分を支払わなければなりません。
労基法上,賃金請求権は2年で時効消滅すると定められているからです。
もっとも,民法上,時効中断の規定というものがあり,例えば,時効消滅する前に訴訟提起されれば時効が中断します(賃金請求権が消滅しません)。
また,例えば,催告をされたあと6か月以内に訴訟提起がされた場合も時効が中断します。催告の典型例には,労働者が会社に対して,内容証明郵便で未払賃金の支払を請求することがあります。
――――――――――――