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懲戒解雇した時点では把握できていなかった懲戒解雇事由に該当する事実

2013-08-14 | 日記
懲戒解雇した時点では把握できていなかった懲戒解雇事由に該当する事実が新たに判明した場合,懲戒解雇の理由に追加することはできますか?

 山口観光事件最高裁平成8年9月26日判決が,具体的な懲戒の適否は,その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきものであり,懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は,特段の事情ない限り,当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから,その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないと判示していますので,懲戒事由は,特段の事情がない限り追加することはできません。
 懲戒解雇事由に該当する事実が新たに判明した場合は,
① 山口観光事件最高裁平成8年9月26日判決のいう特段の事情があるかどうか
② 過去に行った普通解雇の理由に追加するかどうか
③ 当初の懲戒解雇とは別途,予備的解雇をする場合の懲戒解雇又は普通解雇の理由とするか
等について検討していくことになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
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